地域別

地域別の相談窓口一覧

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野生鳥獣の捕獲許可の窓口は都道府県によって異なり、多くの都道府県では許可権限の一部が市町村長に移譲されています[27]。このページでは、当サイトで扱う15都道府県について、2026年10月11日に公式ページで確認した窓口と地域の情報を、動物×場所別のページへの入口としてまとめています。

更新日 2026.10.11

北海道

道は、野生鳥獣に困ったときは捕獲を行いたい地域の市町村、または(総合)振興局環境生活課自然環境係に問い合わせるよう案内しています。[1]

ハクビシン(市町村・振興局の窓口と、アライグマとの見分け)

道は、野生鳥獣の捕獲等(殺傷や卵の採取・損傷を含む)は原則禁止で、違反した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になると案内しています。[1]

ムクドリ(市町村・振興局への相談と卵・ヒナの扱い)

道は、卵の採取や損傷も「捕獲等」に含まれ、原則禁止であると案内しています。違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。[1]

宮城県

仙台市では、ハクビシン・タヌキなど14種の生活被害等による捕獲許可を各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口で受け付けています(手数料不要)。対象外の鳥獣や卵の採取は宮城県知事の許可になります。[2]

アライグマ(仙台市の生息情報と目撃情報の届け先)

仙台市が平成25年度に実施した生息調査では、過去に市内でアライグマ(足跡・爪痕を含む)を目撃したという情報が26件寄せられましたが、現地調査では生息を裏付けるには至らず、市は「侵入初期段階」と考えているとしています。[3]

ハチ(仙台市の区保健福祉センター衛生課)

仙台市のリーフレットでは、7月〜9月は働きバチが150〜300匹にもなり最も危険性が高まる時期とされています。巣は越冬後は空になり、翌年は再利用されないとしています。[4]

埼玉県

埼玉県は、タヌキ・ハクビシン・カラスなどの捕獲許可は市町村に問い合わせるよう案内しています。[5]

ネズミ(保健所の対応範囲とペストコントロール協会の無料相談)

さいたま市の保健所はネズミの調査や駆除を行っておらず、専門業者への相談を案内しています。[6]

タヌキ(「いるだけでは許可されない」県の方針と越谷市の扱い)

埼玉県は、タヌキが家屋に出入りする場合、金網で侵入路をふさぐ、寄りつく場所を清掃する、出入り口にライトを設置するなどで追い払うよう案内し、捕獲には許可が必要で「タヌキがいるだけでは許可されない」としています。[5]

千葉県

千葉県自然保護課(狩猟・保護班 043-223-2972)が鳥獣の捕獲許可の窓口です。千葉市は、捕獲には事前に千葉県知事の許可が必要で、県自然保護課に相談するか専門業者に依頼するよう案内しています。[7]

コウモリ(県知事許可が前提の捕獲と、追い出しでの対応)

千葉県は、野生鳥獣の捕獲と鳥類の卵の採取は原則禁止で、違法な捕獲や飼育には罰則があると案内しています。[8]

ヘビ(鳥獣保護管理法の対象外であることと市の対応)

柏市は、特定外来生物を除き野生の生きものの捕獲・駆除は市では行っておらず、ヘビは民間の駆除業者に相談するよう案内しています。駆除業者の紹介も行っていません。[9]

東京都

鳥獣の捕獲許可の申請先は、23区内が東京都環境局 自然環境部計画課 鳥獣保護管理担当(03-5388-3505・平日)、多摩地区が多摩環境事務所 自然環境課 鳥獣保護管理担当(042-521-2948・平日)、島しょ部が各支庁産業課です。[10]

ハクビシン(区市町村の捕獲事業と都の窓口)

都は2013年に「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」を策定し、区市町と連携して捕獲を進めています。計画に参加(同意)した自治体は50で、農作物獣害対策事業の実施自治体を含めると都内53自治体のうち51自治体が対策に取り組んでいます。[11]

ムクドリ(都の捕獲許可窓口と許可事業者リスト)

都は、有害鳥獣捕獲の対象となる鳥獣の例として、ハシボソガラス・ハシブトガラス・ドバトなどと並んでムクドリを挙げています。[12]

神奈川県

横浜市内では、アライグマ・ハクビシン・タヌキなど獣類14種、ムクドリなど鳥類23種の捕獲は横浜市長への許可申請または届出が必要で、それ以外は神奈川県知事または環境大臣の許可になります。[13]

アライグマ(第4次防除実施計画と市町村の捕獲)

県の防除の公示では、計画期間は2024年4月1日から2029年3月31日(第4次神奈川県アライグマ防除実施計画)、区域は県全域、目標は生息分布域の縮小と個体数の減少とされています。[14]

ハチ(横浜市の相談窓口と防護服・機材の貸出)

横浜市では7月から10月にかけて巣の相談が福祉保健センターに多く寄せられ、家に巣を作ることが多いのはスズメバチとアシナガバチだとしています。[15]

静岡県

静岡県では、学術研究目的や鳥類のヒナ・卵などの有害捕獲は県知事の権限(捕獲地を管轄する農林事務所に提出)、イノシシ・タヌキ・ハクビシンなどの有害捕獲は市町長の権限です。[16]

コウモリ(浜松市の追い出し手順と避ける時期)

浜松市は、コウモリの捕獲は大変難しく許可が必要なため、侵入口をふさいで対処するよう案内しています。市は原則として捕獲や駆除を行っていません。[17]

ヘビ(法の対象外である点と市町への相談)

静岡県の捕獲許可の手続きは鳥獣保護管理法に基づくもので、対象は鳥類と哺乳類です。ヘビ(爬虫類)は法の「鳥獣」に含まれないため、この許可の手続きは関係しません。[18]

愛知県

愛知県では、被害防止目的の捕獲許可のうち、狩猟鳥獣46種などは市町村に権限が移譲されています。捕獲区域が1市町村内なら市町村の鳥獣担当、複数市町村にまたがる場合は県が許可します。[19]

ネズミ(名古屋市の保健センター環境薬務課)

名古屋市はネズミの駆除は行っていませんが、駆除方法の相談には応じており、区を担当する保健センター環境薬務課が窓口です(Q&A集・令和7年4月第6版)。[20]

タヌキ(名古屋市の対応(捕獲箱の貸出なし)と許可の相談先)

名古屋市は「名古屋市では捕獲を行っておりません」とし、まず侵入口をふさぐ、果物などの誘引物を撤去する、忌避剤を使うといった追い払いを検討するよう案内しています。タヌキの捕獲箱の貸出制度はありません。[20]

京都府

京都市では、アライグマは区役所・支所の地域力推進室まちづくり推進担当、スズメバチは医療衛生センターが窓口です(京都市Q&A集・令和6年3月)。[21]

アライグマ(京都市の捕獲檻と府内の分布)

京都府の外来生物データブックでは、アライグマは丹波地域の一部を除き府内全域に分布しているとされています。平成21年度から南丹・中丹地域を中心に「アライグマ防除京都広域協議会」が設立され、防除地域が広がっています。[22]

ハチ(京都市の委託駆除(1営巣1万円)と対象外のケース)

京都市のQ&A集(令和6年3月)では、個人住宅にスズメバチが巣を作った場合、京都市が委託する事業者が有料(1営巣あたり1万円)で駆除を行うとされています。細かな条件があるため医療衛生センターへの相談が案内されています。[21]

大阪府

大阪府は2007年4月1日から鳥獣の管理目的の捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています(大阪市長へは2008年4月1日から)。カラス・アライグマ・イタチ(雄雌とも)の管理目的の捕獲は市町村長の許可です。[23]

イタチ(市町村長許可と堺市の捕獲器貸出)

堺市は、近年イタチが天井裏に住みつき、断熱材で巣を作って子育てするケースが増えているとしています。[24]

カラス(繁殖期の注意と巣の撤去ルール(堺市))

堺市によると、カラスの繁殖期は3月頃から7月頃で、6〜7月の巣立ちの時期は地面に落ちたヒナを守るため親鳥が特に攻撃的になります。卵は約20日でかえり、ヒナは約30日で巣立つとしています。[25]

兵庫県

兵庫県の捕獲許可の基準は「第13次鳥獣保護管理事業計画」(令和4年4月1日〜令和9年3月31日)に定められています。[26]

都道府県の許可権限の一部は市町村長に移譲されていることが多く、実際の窓口が市町村になる場合があります。[27]

ハクビシン(神戸市の鳥獣相談ダイヤルと市町の窓口)

神戸市は鳥獣相談ダイヤルで被害の日時や内容、住所・連絡先などを聞き取る形で相談を受けています。[28]

ムクドリ(神戸市の鳥獣相談ダイヤルと県の許可基準)

兵庫県の第13次鳥獣保護管理事業計画の期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間です。[26]

広島県

広島県では、有害鳥獣捕獲の許可は、希少鳥獣が環境大臣、ツキノワグマが県知事、それ以外の鳥獣が市町長です。[29]

ネズミ(いえねずみ3種の扱いと市町の窓口)

広島県では、生活被害などで鳥獣を捕獲する場合の許可は、ツキノワグマと希少鳥獣を除いて市町長が行います。[29]

タヌキ(広島市の被害防止計画と住宅地での出没)

広島市鳥獣被害防止計画(令和5年度作成、計画期間は令和5〜7年度)は、タヌキによる野菜・果樹の被害が市内全域で出ており、近年は住宅地への出没が増え、生活環境への被害も増加傾向にあるとしています。[30]

福岡県

福岡県では、生活・農林業被害を防ぐための有害鳥獣捕獲は市町村が許可します(内容によっては県や国)。[31]

イタチ(北九州市の相談例と許可の窓口)

北九州市では、天井裏の騒音、尿や糞の臭い、車のコード類をかじられての故障などのイタチの相談が増えているとしています(2024年9月25日更新)。[32]

カラス(福岡市のQ&Aと巣の撤去ルール)

福岡市は、市街地での銃器等による捕殺は難しいため市としてはカラスの駆除を行っておらず、私有地の巣の撤去や駆除は民間の駆除業者に相談するよう案内しています(業者の紹介はしていません)。[33]

熊本県

熊本県は2024年度から鳥獣捕獲許可を電子申請で受け付けており、熊本市での申請は県の自然保護課、それ以外の市町村は管轄の地域振興局に申請します。[34]

コウモリ(県の電子申請と熊本市内の申請先)

熊本県は、有害鳥獣捕獲の申請に、許可申請書・申請者名簿・捕獲区域図・捕獲方法の写真や図面が必要としています。[34]

ヘビ(法の対象外である点と市町村への相談)

熊本県の鳥獣捕獲許可は鳥獣保護管理法に基づく手続きで、法の「鳥獣」は鳥類と哺乳類です。ヘビはこの許可の対象になりません。[18]

沖縄県

沖縄県では、有害鳥獣駆除の捕獲許可の申請先が、捕獲場所(沖縄島北部・沖縄島南部・宮古地域・八重山地域)ごとの県の出先機関か市町村に分かれています。学術研究などの目的は県自然保護課が窓口です。[35]

イタチ(ニホンイタチ導入の経緯と防除計画)

沖縄県の「ニホンイタチ防除計画」(令和2年3月)によると、ニホンイタチは1957年から1971年にかけて、ネズミ類による農業被害への対策として、沖縄諸島・大東諸島・宮古諸島・八重山諸島などの21の有人島に約12,000頭が放されました。[36]

カラス(地域別の有害鳥獣捕獲の申請先)

沖縄県は、有害鳥獣駆除の例として「ハシブトガラスによる農作物被害」を挙げ、捕獲場所に応じた機関か市町村に申請するよう案内しています。[35]

出典(確認日:2026-10-11)

  1. 北海道「野生鳥獣を捕まえることは、原則禁止です!」
  2. 仙台市「鳥獣捕獲等許可の申請について」
  3. 仙台市「仙台市内のアライグマ生息情報について」
  4. 仙台市「ハチ」リーフレット(PDF)
  5. 埼玉県「野生鳥獣の管理(野生鳥獣に関するお困りごと)」
  6. さいたま市「害虫駆除」
  7. 千葉市「野生動物による生活上の被害対策」
  8. 千葉県「野生鳥獣の捕獲について」
  9. 柏市「その他の生きものにお困りの方」
  10. 東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」
  11. 東京都環境局「東京都のアライグマ・ハクビシンの被害及び対策の状況について」
  12. 東京都環境局「野生鳥獣による被害にお困りの方へ」
  13. 横浜市「捕獲等の許可」
  14. 神奈川県「防除の公示(アライグマ)」
  15. 横浜市「ハチについて」
  16. 静岡県「鳥獣捕獲許可関係」
  17. 浜松市「コウモリによる被害」
  18. 環境省「鳥獣保護管理法の概要」
  19. 愛知県「鳥獣の捕獲許可について」
  20. 名古屋市「野生鳥獣等に関する相談Q&A集」令和7年4月(第6版、PDF)
  21. 京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和6年3月(PDF)
  22. 京都府「京都府外来生物データブック(哺乳類 種別個票)」(PDF)
  23. 大阪府「野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲」
  24. 堺市「イタチでお困りの方へ」
  25. 堺市「カラスでお困りの方へ」
  26. 兵庫県「第13次鳥獣保護管理事業計画書」(PDF)
  27. 環境省「捕獲許可制度の概要」
  28. 神戸市「アライグマ被害対策」
  29. 広島県「鳥獣の捕獲許可について」
  30. 広島市「広島市鳥獣被害防止計画」(令和5年度作成、PDF)
  31. 福岡県「野生鳥獣を捕獲するには」
  32. 北九州市「よくある相談と対策【イタチ】」
  33. 福岡市「カラスに関するQ&A」
  34. 熊本県「【電子申請】鳥獣捕獲許可申請について」
  35. 沖縄県「有害鳥獣駆除、学術研究、環境調査などを目的とした野生鳥獣の捕獲許可申請」
  36. 沖縄県「沖縄県外来種対策行動計画に基づくニホンイタチ防除計画」令和2年3月(PDF)