兵庫県の相談窓口(ハクビシン)
兵庫県の捕獲許可の基準は「第13次鳥獣保護管理事業計画」(令和4年4月1日〜令和9年3月31日)に定められています。[3]
都道府県の許可権限の一部は市町村長に移譲されていることが多く、実際の窓口が市町村になる場合があります。[4]
| 窓口 | 扱う内容 | 連絡先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 鳥獣相談ダイヤル | 野生鳥獣の被害相談(受付 8時〜21時・年中無休) | 078-333-4408 | [1] |
| 姫路市 北部農林事務所 鳥獣対策担当 | 姫路市の鳥獣対策の窓口 | 079-336-4412 | [2] |
| 兵庫県 環境部 自然鳥獣共生課 | 県の鳥獣保護管理事業計画(捕獲許可の基準) | 計画書PDFを参照 | [3] |
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にハクビシンの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
兵庫県で公表されているハクビシンの状況
- 神戸市は鳥獣相談ダイヤルで被害の日時や内容、住所・連絡先などを聞き取る形で相談を受けています。[1]
兵庫県で手続きする前に確認したいこと
- 神戸市が敷地内用の捕獲檻を無償で貸し出しているのはアライグマのページでの案内です。ハクビシンで同じ扱いになるかは、相談ダイヤルで確認してください。[1]
- 姫路市は、自宅の敷地内などで土地の所有者等の了承を得て自己責任で行う場合に、免許がなくても箱わなで捕獲できるとしていますが、これはアライグマ・ヌートリア(外来生物法に基づく防除)の案内です。ハクビシンは対象が異なるため、担当に確認してください。[2]
ハクビシンと法律の関係(全国共通)
- ハクビシンは鳥獣保護管理法の「鳥獣」に当たり、狩猟鳥獣の一つです。捕獲には原則として許可が必要です。[5]
- 垣や柵で囲まれた住宅の敷地内で、銃器を使わずに狩猟鳥獣を捕獲する場合は許可等が不要とする規定がありますが、狩猟期間・捕獲数の制限などがかかると県は案内しています(福岡県の例)。実際に使えるかは都道府県・市区町村に確認してください。[6]
店舗でハクビシンに気づいたときの要点
- 店舗・事業所は、自治体の貸出制度や委託駆除の対象外とされている場合があります。家庭向け制度が使えるかを最初に確認してください。
- 飲食店などでは衛生管理の観点もあるため、テナントの場合は建物管理者とも情報を共有します。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「ハクビシンが店舗に出た?足音・フンの見分け方を全国版で整理」で詳しく解説しています。