京都府の相談窓口(アライグマ)
京都市では、アライグマは区役所・支所の地域力推進室まちづくり推進担当、スズメバチは医療衛生センターが窓口です(京都市Q&A集・令和6年3月)。[1]
| 窓口 | 扱う内容 | 連絡先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 京都市 各区役所・支所 地域力推進室 まちづくり推進担当 | アライグマの相談(右京区京北は京北出張所) | 区ごとの電話番号はQ&A集に掲載 | [1] |
| 京都市 文化市民局 地域自治推進室 | アライグマ相談の全市統括窓口 | 075-222-3049 | [1] |
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にアライグマの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
京都府で公表されているアライグマの状況
- 京都府の外来生物データブックでは、アライグマは丹波地域の一部を除き府内全域に分布しているとされています。平成21年度から南丹・中丹地域を中心に「アライグマ防除京都広域協議会」が設立され、防除地域が広がっています。[2]
- 同データブックは、捕獲数は平成21年度をピークに減少傾向だが被害は続いているとし、京都市では社寺仏閣への侵入や被害が多いとしています。[2]
京都府で手続きする前に確認したいこと
- 京都市は外来生物法に基づき捕獲檻で捕獲しており、檻を置く場所の提供や餌の付け替えへの協力が求められます。檻は原則として屋外に設置されます。[1]
- 天井裏などに入り込んでいる場合の追い出しは各自で行うよう、京都市のQ&A集は案内しています。[1]
アライグマと法律の関係(全国共通)
- アライグマは特定外来生物で、飼育や運搬などが原則禁止されています。家屋に出入りする場合は、県の防除計画に沿って市町村が窓口になるのが一般的です(埼玉県の案内)。[3]
- アライグマは狩猟鳥獣にも含まれますが、特定外来生物として運搬などが制限されるため、捕獲は市町村の防除の仕組みに沿って行うのが前提です。埼玉県は、県の捕獲従事者養成研修の修了者が市町村に登録すれば、狩猟免許がなくても捕獲に従事できると案内しています。[4][3]
店舗でアライグマに気づいたときの要点
- 店舗・事業所は、自治体の貸出制度や委託駆除の対象外とされている場合があります。家庭向け制度が使えるかを最初に確認してください。
- 飲食店などでは衛生管理の観点もあるため、テナントの場合は建物管理者とも情報を共有します。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「アライグマが店舗に出た?足音・フンの見分け方を全国版で整理」で詳しく解説しています。