千葉県の相談窓口(コウモリ)
千葉県自然保護課(狩猟・保護班 043-223-2972)が鳥獣の捕獲許可の窓口です。千葉市は、捕獲には事前に千葉県知事の許可が必要で、県自然保護課に相談するか専門業者に依頼するよう案内しています。[2]
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にコウモリの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
千葉県で公表されているコウモリの状況
- 千葉県は、野生鳥獣の捕獲と鳥類の卵の採取は原則禁止で、違法な捕獲や飼育には罰則があると案内しています。[1]
- 千葉市は、許可の取得について県自然保護課への相談か専門の駆除業者への依頼を案内し、業者を探せない場合は千葉県害虫防除協同組合が案内に応じるとしています。[2]
千葉県で手続きする前に確認したいこと
- コウモリは狩猟鳥獣ではないため、県の案内にある「住宅敷地内での捕獲」の例外は使えません。捕獲ではなく、外に出ている時間に侵入口をふさぐ方法が基本になります。[3]
コウモリと法律の関係(全国共通)
- コウモリは哺乳類なので鳥獣保護管理法の対象で、狩猟鳥獣には含まれません。捕獲するには許可が必要です。[3]
- そのため対策の中心は、コウモリが外に出ている時間に侵入口をふさぐ「追い出し」です(浜松市の案内)。[4]
ベランダでコウモリに気づいたときの要点
- マンション・アパートのベランダは共用部分として扱われることがあり、対策の前に管理会社・管理組合への連絡が必要になる場合があります。
- ベランダに置いたゴミや植木鉢の受け皿、室外機の裏など、食べ物や隠れ場所になるものを先に片づけます。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「コウモリがベランダに出た?足音・フンの見分け方を全国版で整理」で詳しく解説しています。