北海道の相談窓口(ムクドリ)
道は、野生鳥獣に困ったときは捕獲を行いたい地域の市町村、または(総合)振興局環境生活課自然環境係に問い合わせるよう案内しています。[1]
| 窓口 | 扱う内容 | 連絡先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| お住まいの市町村 | 生活被害の相談・捕獲許可の相談 | 市町村の鳥獣担当 | [1] |
| (総合)振興局 環境生活課 自然環境係 | 捕獲に関する相談 | 各振興局 | [1] |
| 北海道 野生動物対策課 | 問い合わせ先 | 011-204-5205 | [1] |
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にムクドリの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
北海道で公表されているムクドリの状況
- 道は、卵の採取や損傷も「捕獲等」に含まれ、原則禁止であると案内しています。違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。[1]
北海道で手続きする前に確認したいこと
- 巣そのものの扱いについて、道の案内ページには個別の記載がありません。卵やヒナがいるかを離れた場所から確認したうえで、市町村か振興局に扱いを確認してください。[1]
ムクドリと法律の関係(全国共通)
- ムクドリは鳥獣保護管理法の対象で、狩猟鳥獣の一つです。卵の採取や損傷も「捕獲等」に含まれるため、許可なくできません。[2]
- 卵やヒナのいる巣は撤去できず、巣立ちを待つのが原則です。空の巣は許可なく撤去できると案内している自治体があります(京都市のQ&A)。[3]
空き家でムクドリに気づいたときの要点
- 空き家は所有者・管理者が対策の主体です。相続などで所有者が離れて住んでいる場合も、まず所有者が窓口に相談するのが基本になります。
- 近隣の方が気づいた場合は、自分で敷地に入らず、所有者や市区町村の空き家・環境担当へ連絡してください。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「ムクドリが空き家に出た?足音・フンの見分け方を全国版で整理」で詳しく解説しています。