熊本県の相談窓口(コウモリ)
熊本県は2024年度から鳥獣捕獲許可を電子申請で受け付けており、熊本市での申請は県の自然保護課、それ以外の市町村は管轄の地域振興局に申請します。[1]
| 窓口 | 扱う内容 | 連絡先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 熊本県 環境生活部 自然保護課 野生鳥獣班 | 鳥獣捕獲許可(熊本市内の申請先) | 096-333-2275 | [1] |
| 各地域振興局 | 熊本市以外の市町村での捕獲許可申請 | 県ページの表で管轄を確認 | [1] |
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にコウモリの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
熊本県で公表されているコウモリの状況
- 熊本県は、有害鳥獣捕獲の申請に、許可申請書・申請者名簿・捕獲区域図・捕獲方法の写真や図面が必要としています。[1]
熊本県で手続きする前に確認したいこと
- コウモリは狩猟鳥獣ではないため、捕獲するには許可が必要です。許可を取らずにできる対策は、侵入口をふさぐ追い出しです。[2]
- 熊本市の「鳥類の捕獲について」のページは鳥類のみが対象で、コウモリなど哺乳類の扱いは書かれていません。熊本市内でコウモリを捕獲する必要がある場合は、県の自然保護課に相談してください。[3]
コウモリと法律の関係(全国共通)
- コウモリは哺乳類なので鳥獣保護管理法の対象で、狩猟鳥獣には含まれません。捕獲するには許可が必要です。[2]
- そのため対策の中心は、コウモリが外に出ている時間に侵入口をふさぐ「追い出し」です(浜松市の案内)。[4]
ベランダでコウモリに気づいたときの要点
- マンション・アパートのベランダは共用部分として扱われることがあり、対策の前に管理会社・管理組合への連絡が必要になる場合があります。
- ベランダに置いたゴミや植木鉢の受け皿、室外機の裏など、食べ物や隠れ場所になるものを先に片づけます。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「コウモリがベランダに出た?足音・フンの見分け方を全国版で整理」で詳しく解説しています。