大阪府の相談窓口(イタチ)
大阪府は2007年4月1日から鳥獣の管理目的の捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています(大阪市長へは2008年4月1日から)。カラス・アライグマ・イタチ(雄雌とも)の管理目的の捕獲は市町村長の許可です。[1]
| 窓口 | 扱う内容 | 連絡先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| お住まいの市町村 鳥獣行政担当課 | イタチの捕獲許可(管理目的) | 市町村役場 | [1] |
| 堺市 環境局 環境保全部 環境共生課 | イタチの相談・捕獲許可・捕獲器の貸出 | 072-228-7440 | [2] |
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にイタチの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
大阪府で公表されているイタチの状況
- 堺市は、近年イタチが天井裏に住みつき、断熱材で巣を作って子育てするケースが増えているとしています。[2]
- 堺市は、捕獲には鳥獣保護管理法に基づく許可が必要で、状況を確認して必要と判断されれば捕獲許可証を交付するとしています。市ではイタチ捕獲器を貸し出していますが、数に限りがあるため事前の問い合わせが必要です。[2]
大阪府で手続きする前に確認したいこと
屋根裏の場合:堺市は、イタチが天井裏に住みつき断熱材で巣を作るケースが増えているとしています。屋根裏の断熱材の乱れは見落とさずに記録してください。[2]
- 大阪府は、建物の敷地内で捕獲する場合も捕獲許可証または従事者証の携帯と、猟具への住所・氏名などの表示が必要だとし、表示をせずに猟具を使うと30万円以下の罰金が科されると案内しています。[1]
イタチと法律の関係(全国共通)
- イタチは雄だけが狩猟鳥獣で、雌は狩猟鳥獣以外です。シベリアイタチ(チョウセンイタチ)は狩猟鳥獣に含まれます。[3]
- 生活被害を防ぐための捕獲は、雄雌どちらも市町村長などの許可が必要です(大阪府の案内)。[1]
屋根裏でイタチに気づいたときの要点
- 屋根裏は断熱材が荒らされやすく、尿やフンが天井材にしみる前に気づけるかが分かれ目です。点検口からのぞく程度にとどめ、中に入らないでください。
- 音がする時間帯(夕方・夜明け・深夜)をメモしておくと、窓口や業者が動物を絞り込みやすくなります。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「イタチが屋根裏に出た?足音・フンの見分け方を全国版で整理」で詳しく解説しています。