広島県の相談窓口(タヌキ)
広島県では、有害鳥獣捕獲の許可は、希少鳥獣が環境大臣、ツキノワグマが県知事、それ以外の鳥獣が市町長です。[1]
| 窓口 | 扱う内容 | 連絡先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| お住まいの市町 | タヌキの捕獲許可(有害鳥獣捕獲) | 市町の鳥獣担当 | [1] |
| 広島市 農林水産部 農政課ほか | 広島市鳥獣被害防止計画の担当 | 082-504-2247 | [2] |
| 広島県 自然環境課 野生生物グループ | 県の捕獲許可の問い合わせ | 082-513-2933 | [1] |
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にタヌキの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
広島県で公表されているタヌキの状況
- 広島市鳥獣被害防止計画(令和5年度作成、計画期間は令和5〜7年度)は、タヌキによる野菜・果樹の被害が市内全域で出ており、近年は住宅地への出没が増え、生活環境への被害も増加傾向にあるとしています。[2]
- 同計画では、タヌキの捕獲計画数を年120頭としています(令和3年度の実績は55頭)。市街地への誘引を防ぐため、放置された果樹の除去や生ごみの適切な出し方の普及啓発に取り組むとしています。[2]
広島県で手続きする前に確認したいこと
- 同計画には、家屋への侵入に特化した対策は書かれていません。住宅の被害は、誘引物の除去と侵入口をふさぐことを基本に、市町の鳥獣担当に相談してください。[2]
タヌキと法律の関係(全国共通)
空き家でタヌキに気づいたときの要点
- 空き家は所有者・管理者が対策の主体です。相続などで所有者が離れて住んでいる場合も、まず所有者が窓口に相談するのが基本になります。
- 近隣の方が気づいた場合は、自分で敷地に入らず、所有者や市区町村の空き家・環境担当へ連絡してください。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「タヌキが空き家に出た?足音・フンの見分け方を全国版で整理」で詳しく解説しています。