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広島県でタヌキが店舗に出たときの相談先と手続き

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広島県でタヌキが店舗に出たときに、広島県内で相談できる窓口と手続き、公的機関が公表している地域の状況を出典付きでまとめたページです。見分け方や作業の手順は全国共通のため、統合ガイドに分けています。

更新日 2026.10.11広告を含む記事

広島県の相談窓口(タヌキ)

広島県では、有害鳥獣捕獲の許可は、希少鳥獣が環境大臣、ツキノワグマが県知事、それ以外の鳥獣が市町長です。[1]

窓口扱う内容連絡先出典
お住まいの市町タヌキの捕獲許可(有害鳥獣捕獲)市町の鳥獣担当[1]
広島市 農林水産部 農政課ほか広島市鳥獣被害防止計画の担当082-504-2247[2]
広島県 自然環境課 野生生物グループ県の捕獲許可の問い合わせ082-513-2933[1]

電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。

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民間の業者にタヌキの調査・対策を相談する場合

自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。

害獣BUZZ

害獣の調査・駆除の相談先です。対応できる動物・地域・料金は公式ページで確認してください。

害獣BUZZの公式ページを見る
害獣駆除110番

全国受付・電話24時間365日、現地調査・見積り無料(地域・状況により費用がかかる場合あり)。

害獣駆除110番の公式ページを見る

リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。

広島県で公表されているタヌキの状況

  • 広島市鳥獣被害防止計画(令和5年度作成、計画期間は令和5〜7年度)は、タヌキによる野菜・果樹の被害が市内全域で出ており、近年は住宅地への出没が増え、生活環境への被害も増加傾向にあるとしています。[2]
  • 同計画では、タヌキの捕獲計画数を年120頭としています(令和3年度の実績は55頭)。市街地への誘引を防ぐため、放置された果樹の除去や生ごみの適切な出し方の普及啓発に取り組むとしています。[2]

広島県で手続きする前に確認したいこと

  • 同計画には、家屋への侵入に特化した対策は書かれていません。住宅の被害は、誘引物の除去と侵入口をふさぐことを基本に、市町の鳥獣担当に相談してください。[2]

タヌキと法律の関係(全国共通)

  • タヌキは在来種で、鳥獣保護管理法の対象です(狩猟鳥獣の一つ)。捕獲には許可が必要です。[3]
  • 埼玉県は「タヌキがいるだけでは許可されない」とし、まず侵入路をふさぐ追い払いを案内しています。[4]

店舗でタヌキに気づいたときの要点

  • 店舗・事業所は、自治体の貸出制度や委託駆除の対象外とされている場合があります。家庭向け制度が使えるかを最初に確認してください。
  • 飲食店などでは衛生管理の観点もあるため、テナントの場合は建物管理者とも情報を共有します。

痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「タヌキが店舗に出た?足音・フンの見分け方を全国版で整理」で詳しく解説しています。

広島県のタヌキ:ほかの場所のページ

出典(確認日:2026-10-11)

  1. 広島県「鳥獣の捕獲許可について」
  2. 広島市「広島市鳥獣被害防止計画」(令和5年度作成、PDF)
  3. 環境省「狩猟制度の概要」(狩猟鳥獣の一覧)
  4. 埼玉県「野生鳥獣の管理(野生鳥獣に関するお困りごと)」