沖縄県の相談窓口(カラス)
沖縄県では、有害鳥獣駆除の捕獲許可の申請先が、捕獲場所(沖縄島北部・沖縄島南部・宮古地域・八重山地域)ごとの県の出先機関か市町村に分かれています。学術研究などの目的は県自然保護課が窓口です。[1]
| 窓口 | 扱う内容 | 連絡先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 北部農林水産振興センター 森林整備保全課 | 恩納村・金武町より北の有害鳥獣捕獲許可 | 0980-52-2832 | [1] |
| 南部林業事務所 | 読谷村・うるま市より南の有害鳥獣捕獲許可 | 098-941-2583 | [1] |
| 宮古農林水産振興センター 農林水産整備課 | 宮古地域の有害鳥獣捕獲許可 | 0980-72-2365 | [1] |
| 八重山農林水産振興センター 農林水産整備課 | 八重山地域の有害鳥獣捕獲許可 | 0980-82-2342 | [1] |
| 沖縄県 環境部 自然保護課 | 捕獲許可の問い合わせ | 098-866-2243 | [1] |
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にカラスの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
沖縄県で公表されているカラスの状況
- 沖縄県は、有害鳥獣駆除の例として「ハシブトガラスによる農作物被害」を挙げ、捕獲場所に応じた機関か市町村に申請するよう案内しています。[1]
沖縄県で手続きする前に確認したいこと
- 申請には捕獲許可申請書、捕獲場所・捕獲方法がわかる書面、捕獲理由を証明する書面などが必要で、メール・ファクス・郵送で申請できます。許可までに約2週間かかるため余裕をもって申請するよう案内されています。[1]
- 屋我地島・漫湖・大東諸島など国指定鳥獣保護区での捕獲は、環境省沖縄奄美自然環境事務所(098-836-6400)が窓口です。[1]
カラスと法律の関係(全国共通)
- ハシブトガラス・ハシボソガラス・ミヤマガラスは狩猟鳥獣ですが、狩猟期間・狩猟免許の枠外で捕獲するには許可が必要です。[2]
- 巣は、卵やヒナがいる間は撤去・移動できません。空の巣であれば撤去できると案内している自治体があります(堺市・福岡市)。[3]
倉庫でカラスに気づいたときの要点
- 倉庫・物置は人の出入りが少なく、巣を作られても気づきにくい場所です。扉のすき間や床の破れを確認し、保管物の中も見ておきます。
- 保管している食品・飼料・肥料などは、密閉容器に移すだけでも寄りつきにくくなります。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「カラスが倉庫に出た?足音・フンの見分け方を全国版で整理」で詳しく解説しています。