広島県の相談窓口(ネズミ)
広島県では、有害鳥獣捕獲の許可は、希少鳥獣が環境大臣、ツキノワグマが県知事、それ以外の鳥獣が市町長です。[1]
| 窓口 | 扱う内容 | 連絡先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| お住まいの市町 | 生活環境の相談窓口(市町ごとに担当が異なる) | 市町役場 | [1] |
| 広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ | 鳥獣の捕獲許可(県知事許可分) | 082-513-2933 | [1] |
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にネズミの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
広島県で公表されているネズミの状況
- 広島県では、生活被害などで鳥獣を捕獲する場合の許可は、ツキノワグマと希少鳥獣を除いて市町長が行います。[1]
広島県で手続きする前に確認したいこと
- ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外なので、家の中のネズミ対策に捕獲許可は要りません。ただ、今回の確認では広島県・広島市のネズミ相談専用ページは見つかりませんでした(2026-10-11時点)。駆除方法の相談先は、お住まいの市町の保健・環境担当に確認してください。[2]
ネズミと法律の関係(全国共通)
- ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ(いえねずみ類3種)は鳥獣保護管理法の対象外で、捕獲に許可は要りません。[2]
- 一方、アカネズミなど野外のネズミ類は法の対象です。屋外で見たネズミの種類がわからないときは、捕獲より侵入防止を優先してください。[2]
倉庫でネズミに気づいたときの要点
- 倉庫・物置は人の出入りが少なく、巣を作られても気づきにくい場所です。扉のすき間や床の破れを確認し、保管物の中も見ておきます。
- 保管している食品・飼料・肥料などは、密閉容器に移すだけでも寄りつきにくくなります。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「ネズミが倉庫に出た?足音・フンの見分け方を全国版で整理」で詳しく解説しています。