愛知県の相談窓口(タヌキ)
愛知県では、被害防止目的の捕獲許可のうち、狩猟鳥獣46種などは市町村に権限が移譲されています。捕獲区域が1市町村内なら市町村の鳥獣担当、複数市町村にまたがる場合は県が許可します。[2]
| 窓口 | 扱う内容 | 連絡先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 都市農業課 | タヌキの捕獲許可の相談 | 052-972-2499 | [1] |
| 愛知県PCO協会 | 駆除業者の案内(名古屋市Q&A集の案内) | 052-452-7122(平日10時〜16時) | [1] |
| お住まいの市町村(名古屋市以外) | 被害防止目的の捕獲許可 | 市町村の鳥獣担当 | [2] |
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にタヌキの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
愛知県で公表されているタヌキの状況
- 名古屋市は「名古屋市では捕獲を行っておりません」とし、まず侵入口をふさぐ、果物などの誘引物を撤去する、忌避剤を使うといった追い払いを検討するよう案内しています。タヌキの捕獲箱の貸出制度はありません。[1]
- 追い払いで対処できない場合は捕獲許可を受けて捕獲できますが、捕獲は被害を受けている方が自ら管理する敷地内で行う必要があります。[1]
愛知県で手続きする前に確認したいこと
- 目撃しただけの場合は、そのまま見守るよう名古屋市は案内しています。[1]
タヌキと法律の関係(全国共通)
屋根でタヌキに気づいたときの要点
- 屋根の上の確認は転落の危険があるため、地上や窓から双眼鏡・スマートフォンのズームで見る範囲にとどめてください。
- 雨どい・軒先・瓦のずれなど、屋根から屋根裏への入口になりやすい部分を写真に残しておくと相談がスムーズです。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「タヌキが屋根に出た?足音・フンの見分け方を全国版で整理」で詳しく解説しています。