地域別

埼玉県でタヌキが出たときの相談先と手続き(屋根裏・床下・庭など場所別)

PR:このページにはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)が含まれます。掲載内容や順位は広告報酬だけで決めていません。

埼玉県でタヌキが家や敷地に出たときに、埼玉県内で相談できる窓口と手続き、公的機関が公表している地域の状況を出典付きでまとめたページです。屋根裏・天井裏・床下・壁の中・屋根・ベランダ・庭・倉庫・空き家・店舗の10か所について、気づいたときの要点も場所別の要点にまとめています。見分け方や作業の手順は全国共通のため、統合ガイドに分けています。

更新日 2026.11.08広告を含む記事

埼玉県の相談窓口(タヌキ)

埼玉県は、タヌキ・ハクビシン・カラスなどの捕獲許可は市町村に問い合わせるよう案内しています。[1]

窓口扱う内容連絡先出典
お住まいの市町村タヌキの捕獲許可の問い合わせ市町村の鳥獣担当[1]
埼玉県 東部環境管理事務所行田市・加須市・春日部市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町の担当0480-34-4011[1]
越谷市 環境経済部 環境政策課有害鳥獣捕獲許可の相談(タヌキは対象外)048-963-9183[2]
埼玉県ペストコントロール協会防除業者の紹介(越谷市の案内)048-854-2890[2]

電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。

PR(広告)

民間の業者にタヌキの調査・対策を相談する場合

自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。

害獣BUZZ

害獣の調査・駆除の相談先です。対応できる動物・地域・料金は公式ページで確認してください。

害獣BUZZの公式ページを見る
害獣駆除110番

全国受付・電話24時間365日、現地調査・見積り無料(地域・状況により費用がかかる場合あり)。

害獣駆除110番の公式ページを見る

リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。

埼玉県で公表されているタヌキの状況

  • 埼玉県は、タヌキが家屋に出入りする場合、金網で侵入路をふさぐ、寄りつく場所を清掃する、出入り口にライトを設置するなどで追い払うよう案内し、捕獲には許可が必要で「タヌキがいるだけでは許可されない」としています。[1]
  • 越谷市の有害鳥獣捕獲許可・箱わな貸出の対象はアライグマとハクビシンで、タヌキは在来種のため対象外です。誤って捕獲した場合は安全を確保して放すよう案内されています。[2]

埼玉県で手続きする前に確認したいこと

  • 越谷市では、アパートや事業所はわなの貸出や捕獲後の処理の対象外で、専門業者への相談が案内されています。業者に依頼する費用は自己負担で、市の補助はありません。[2]

埼玉県の主な市の窓口と制度(タヌキ)

越谷市以外の主な市について、タヌキへの対応と捕獲許可の窓口を各市の公式ページから整理しました。タヌキは昔から住む在来の野生動物のため、市が防除や駆除をしないと明記している市が目立ちます。

市市の対応(捕獲・貸出・委託駆除・助成・相談のみ など)窓口・電話出典
川口市ハクビシンやタヌキは市内全域に生息しており、市による積極的な駆除や保護は行っていません。アライグマの可能性がある被害には、敷地内に限り市の負担で捕獲罠を設置することがあります。有害鳥獣捕獲の許可は、被害が生じていて、防除対策では防げないと認められる場合が対象です。環境部 自然保護対策課 048-229-6735[4][5]
川越市生活環境などに被害が出ている場合に、鳥獣の捕獲等の許可を出します。申請書類を環境政策課に郵送するか窓口に出し、審査のあと許可書が送られます。環境部 環境政策課 みどりの担当 049-224-5866[6]
所沢市タヌキやハクビシン、アナグマなどは昔から生息している野生動物で、市では防除を行っていません。アライグマへの対策が有効な場合が多いとして、その案内を参考にするよう勧めています。環境クリーン部 生活環境課 04-2998-9370[7]
熊谷市家に住みついた動物(ハクビシン・タヌキ・アライグマなど)は、追い払いと出入り口をふさぐ方法が有効で、原則として勝手に捕獲はできないと案内しています。建物内の駆除は所有者などの管理者が行い、自分でできない場合は埼玉県ペストコントロール協会への問い合わせを案内しています。環境政策課 環境政策係 048-536-1547[8]
  • 川口市は、エサを与えない、生ごみや作物・ペットのエサを放置しない、むやみに触らない(咬まれたり、ひっかかれたりするおそれがある)よう呼びかけています。[4]
  • 川越市の申請書類は、許可申請書、第三者に頼む場合の有害鳥獣捕獲依頼書、許可申請者名簿、捕獲する区域の図面、狩猟免許を持つ場合はその写しなどです。[6]
  • 熊谷市は、屋根裏などに糞尿があることもあるため専門の業者に個別に相談し、駆除は有償なので金額を確認してから頼むよう案内しています。[8]

タヌキと法律の関係(全国共通)

  • タヌキは在来種で、鳥獣保護管理法の対象です(狩猟鳥獣の一つ)。捕獲には許可が必要です。[3]
  • 埼玉県は「タヌキがいるだけでは許可されない」とし、まず侵入路をふさぐ追い払いを案内しています。[1]

タヌキに気づいた場所ごとの要点

同じタヌキでも、出た場所で先にすることが変わります。当てはまる場所の項目を読んでから、上の窓口に相談してください。

屋根裏に出たとき

  • 屋根裏は断熱材が荒らされやすく、尿やフンが天井材にしみる前に気づけるかが分かれ目です。点検口からのぞく程度にとどめ、中に入らないでください。
  • 音がする時間帯(夕方・夜明け・深夜)をメモしておくと、窓口や業者が動物を絞り込みやすくなります。

天井裏に出たとき

  • 天井裏は照明器具や換気扇のすき間から気配が伝わります。天井のシミの位置と広がりを日付入りで撮っておくと、被害の範囲を説明しやすくなります。
  • 天井板を自分で外すとフンやほこりを室内に落とすことがあります。のぞく場合もマスク・手袋を使ってください。

床下に出たとき

  • 床下は換気口や配管の貫通部から入られることが多い場所です。外周を一周して、金網の破れや土の掘り返しがないか外側から確認します。
  • 床下に潜っての確認は、狭さ・ケガ・感染症のリスクがあるため無理をしないでください。

壁の中に出たとき

  • 壁の中の音は、換気扇ダクト・エアコン配管の穴・外壁のひび割れなどからの侵入が考えられます。外壁側の穴の位置を確認してから相談します。
  • 壁の中で動物が死ぬと臭いの原因になるため、侵入口をふさぐのは「中にいないこと」を確かめてからにします。

屋根に出たとき

  • 屋根の上の確認は転落の危険があるため、地上や窓から双眼鏡・スマートフォンのズームで見る範囲にとどめてください。
  • 雨どい・軒先・瓦のずれなど、屋根から屋根裏への入口になりやすい部分を写真に残しておくと相談がスムーズです。

ベランダに出たとき

  • マンション・アパートのベランダは共用部分として扱われることがあり、対策の前に管理会社・管理組合への連絡が必要になる場合があります。
  • ベランダに置いたゴミや植木鉢の受け皿、室外機の裏など、食べ物や隠れ場所になるものを先に片づけます。

庭に出たとき

  • 庭では、落ちた果実・ペットフード・生ごみなど「餌になるもの」を片づけることが最初の対策になります。
  • 庭の痕跡(足跡・フン・掘り返し)は、雨で消える前に定規などと一緒に撮影しておきます。

倉庫に出たとき

  • 倉庫・物置は人の出入りが少なく、巣を作られても気づきにくい場所です。扉のすき間や床の破れを確認し、保管物の中も見ておきます。
  • 保管している食品・飼料・肥料などは、密閉容器に移すだけでも寄りつきにくくなります。

空き家に出たとき

  • 空き家は所有者・管理者が対策の主体です。相続などで所有者が離れて住んでいる場合も、まず所有者が窓口に相談するのが基本になります。
  • 近隣の方が気づいた場合は、自分で敷地に入らず、所有者や市区町村の空き家・環境担当へ連絡してください。

店舗に出たとき

埼玉県の制度:越谷市では、事業所はわなの貸出や捕獲後の処理の対象外とされています(同市の案内)。店舗の場合は専門業者への相談が前提になります。[2]
  • 店舗・事業所は、自治体の貸出制度や委託駆除の対象外とされている場合があります。家庭向け制度が使えるかを最初に確認してください。
  • 飲食店などでは衛生管理の観点もあるため、テナントの場合は建物管理者とも情報を共有します。

痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「タヌキが床下に出た?足跡・ため糞の見分け方と相談先」で詳しく解説しています。

埼玉県のほかの動物のページ

出典(確認日:2026-10-11、追加分は2026-11-08)

  1. 埼玉県「野生鳥獣の管理(野生鳥獣に関するお困りごと)」
  2. 越谷市「アライグマやハクビシンによる被害にお困りの方へ(有害鳥獣捕獲許可)」
  3. 環境省「狩猟制度の概要」(狩猟鳥獣の一覧)
  4. 川口市「アライグマの捕獲について」
  5. 川口市「有害鳥獣捕獲の許可について」
  6. 川越市「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可」
  7. 所沢市「特定外来生物のアライグマにご注意ください」
  8. 熊谷市「家に野生動物が住みついてしまっています。どうしたらよいですか。」