地域別

広島県でタヌキが出たときの相談先と手続き(屋根裏・床下・庭など場所別)

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広島県でタヌキが家や敷地に出たときに、広島県内で相談できる窓口と手続き、公的機関が公表している地域の状況を出典付きでまとめたページです。屋根裏・天井裏・床下・壁の中・屋根・ベランダ・庭・倉庫・空き家・店舗の10か所について、気づいたときの要点も場所別の要点にまとめています。見分け方や作業の手順は全国共通のため、統合ガイドに分けています。

更新日 2026.11.08広告を含む記事

広島県の相談窓口(タヌキ)

広島県では、有害鳥獣捕獲の許可は、希少鳥獣が環境大臣、ツキノワグマが県知事、それ以外の鳥獣が市町長です。[1]

窓口扱う内容連絡先出典
お住まいの市町タヌキの捕獲許可(有害鳥獣捕獲)市町の鳥獣担当[1]
広島市 農林水産部 農政課ほか広島市鳥獣被害防止計画の担当082-504-2247[2]
広島県 自然環境課 野生生物グループ県の捕獲許可の問い合わせ082-513-2933[1]

電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。

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民間の業者にタヌキの調査・対策を相談する場合

自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。

害獣BUZZ

害獣の調査・駆除の相談先です。対応できる動物・地域・料金は公式ページで確認してください。

害獣BUZZの公式ページを見る
害獣駆除110番

全国受付・電話24時間365日、現地調査・見積り無料(地域・状況により費用がかかる場合あり)。

害獣駆除110番の公式ページを見る

リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。

広島県で公表されているタヌキの状況

  • 広島市鳥獣被害防止計画(令和5年度作成、計画期間は令和5〜7年度)は、タヌキによる野菜・果樹の被害が市内全域で出ており、近年は住宅地への出没が増え、生活環境への被害も増加傾向にあるとしています。[2]
  • 同計画では、タヌキの捕獲計画数を年120頭としています(令和3年度の実績は55頭)。市街地への誘引を防ぐため、放置された果樹の除去や生ごみの適切な出し方の普及啓発に取り組むとしています。[2]

広島県で手続きする前に確認したいこと

  • 同計画には、家屋への侵入に特化した対策は書かれていません。住宅の被害は、誘引物の除去と侵入口をふさぐことを基本に、市町の鳥獣担当に相談してください。[2]

広島県の主な市の窓口と制度(タヌキ)

広島市以外の主な市について、タヌキに関係する箱わなの貸出や助成を各市の公式ページから整理しました。どの市も農作物などの被害を前提にした制度で、家屋への侵入だけを対象にした制度は今回確認したページにはありませんでした。

市市の対応(捕獲・貸出・委託駆除・助成・相談のみ など)窓口・電話出典
福山市小動物用の箱わなを無料で貸し出しています(1人1台、貸出期間3か月以内)。対象は農作物や水産物などの被害を受けている市内の方です。わな猟免許を持ち、市の鳥獣捕獲許可を申請すればタヌキも対象にできます(特定外来生物防除従事者証ではアライグマ・ヌートリアのみ)。農林水産課 林務担当 084-928-1033(松永・北部・神辺・沼隈の各建設産業課でも受付)[5]
呉市タヌキは在来種で、家庭菜園のトマトやトウモロコシの被害が多いと案内しています。対策として防護柵(ビニール素材はかじられやすい)や果樹の幹にトタン板を巻く方法を紹介しています。農作物被害等の防止のために箱わなを買う人には、購入費の一部を助成しています。農林水産課 農林保全グループ 0823-25-3339[6]
尾道市農作物被害の相談として、防護さく等の購入への助成と、地域への捕獲わなの貸出を案内しています(ページにタヌキの名前は出てきません)。農林水産課 農林振興係 0848-38-9473[7]
  • 福山市でわな猟免許を使う場合、捕獲できる期間は最大3か月(狩猟期間を除く)で、殺処分は市の捕獲班が行い、その後の個体処理は原則として自分で行います。時期によってはわなの在庫が足りないことがあります。[5]
  • 福山市の申込は最寄りの窓口で、小動物わな貸出申請書と鳥獣捕獲許可申請書を出します。[5]
  • 家の中や床下のタヌキは、まず侵入口をふさぎ、えさになる物を片づけたうえで、お住まいの市の農林担当に貸出や許可の対象になるかを確認してください。

タヌキと法律の関係(全国共通)

  • タヌキは在来種で、鳥獣保護管理法の対象です(狩猟鳥獣の一つ)。捕獲には許可が必要です。[3]
  • 埼玉県は「タヌキがいるだけでは許可されない」とし、まず侵入路をふさぐ追い払いを案内しています。[4]

タヌキに気づいた場所ごとの要点

同じタヌキでも、出た場所で先にすることが変わります。当てはまる場所の項目を読んでから、上の窓口に相談してください。

屋根裏に出たとき

  • 屋根裏は断熱材が荒らされやすく、尿やフンが天井材にしみる前に気づけるかが分かれ目です。点検口からのぞく程度にとどめ、中に入らないでください。
  • 音がする時間帯(夕方・夜明け・深夜)をメモしておくと、窓口や業者が動物を絞り込みやすくなります。

天井裏に出たとき

  • 天井裏は照明器具や換気扇のすき間から気配が伝わります。天井のシミの位置と広がりを日付入りで撮っておくと、被害の範囲を説明しやすくなります。
  • 天井板を自分で外すとフンやほこりを室内に落とすことがあります。のぞく場合もマスク・手袋を使ってください。

床下に出たとき

  • 床下は換気口や配管の貫通部から入られることが多い場所です。外周を一周して、金網の破れや土の掘り返しがないか外側から確認します。
  • 床下に潜っての確認は、狭さ・ケガ・感染症のリスクがあるため無理をしないでください。

壁の中に出たとき

  • 壁の中の音は、換気扇ダクト・エアコン配管の穴・外壁のひび割れなどからの侵入が考えられます。外壁側の穴の位置を確認してから相談します。
  • 壁の中で動物が死ぬと臭いの原因になるため、侵入口をふさぐのは「中にいないこと」を確かめてからにします。

屋根に出たとき

  • 屋根の上の確認は転落の危険があるため、地上や窓から双眼鏡・スマートフォンのズームで見る範囲にとどめてください。
  • 雨どい・軒先・瓦のずれなど、屋根から屋根裏への入口になりやすい部分を写真に残しておくと相談がスムーズです。

ベランダに出たとき

  • マンション・アパートのベランダは共用部分として扱われることがあり、対策の前に管理会社・管理組合への連絡が必要になる場合があります。
  • ベランダに置いたゴミや植木鉢の受け皿、室外機の裏など、食べ物や隠れ場所になるものを先に片づけます。

庭に出たとき

広島県の制度:広島市の計画は、市街地への誘引を防ぐために放置された果樹の除去や生ごみの適切な出し方を挙げています。庭の果樹や生ごみの管理は、まず取り組める対策です。[2]
  • 庭では、落ちた果実・ペットフード・生ごみなど「餌になるもの」を片づけることが最初の対策になります。
  • 庭の痕跡(足跡・フン・掘り返し)は、雨で消える前に定規などと一緒に撮影しておきます。

倉庫に出たとき

  • 倉庫・物置は人の出入りが少なく、巣を作られても気づきにくい場所です。扉のすき間や床の破れを確認し、保管物の中も見ておきます。
  • 保管している食品・飼料・肥料などは、密閉容器に移すだけでも寄りつきにくくなります。

空き家に出たとき

  • 空き家は所有者・管理者が対策の主体です。相続などで所有者が離れて住んでいる場合も、まず所有者が窓口に相談するのが基本になります。
  • 近隣の方が気づいた場合は、自分で敷地に入らず、所有者や市区町村の空き家・環境担当へ連絡してください。

店舗に出たとき

  • 店舗・事業所は、自治体の貸出制度や委託駆除の対象外とされている場合があります。家庭向け制度が使えるかを最初に確認してください。
  • 飲食店などでは衛生管理の観点もあるため、テナントの場合は建物管理者とも情報を共有します。

痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「タヌキが床下に出た?足跡・ため糞の見分け方と相談先」で詳しく解説しています。

広島県のほかの動物のページ

出典(確認日:2026-10-11、追加分は2026-11-08)

  1. 広島県「鳥獣の捕獲許可について」
  2. 広島市「広島市鳥獣被害防止計画」(令和5年度作成、PDF)
  3. 環境省「狩猟制度の概要」(狩猟鳥獣の一覧)
  4. 埼玉県「野生鳥獣の管理(野生鳥獣に関するお困りごと)」
  5. 福山市「小動物捕獲用箱わなの貸し出しについて」
  6. 呉市「保存版 有害鳥獣を正しく知って効果的な対策を」
  7. 尾道市「イノシシや鳥に農作物を荒されて困っているのですが。」