大阪府の相談窓口(イタチ)
大阪府は2007年4月1日から鳥獣の管理目的の捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています(大阪市長へは2008年4月1日から)。カラス・アライグマ・イタチ(雄雌とも)の管理目的の捕獲は市町村長の許可です。[1]
| 窓口 | 扱う内容 | 連絡先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| お住まいの市町村 鳥獣行政担当課 | イタチの捕獲許可(管理目的) | 市町村役場 | [1] |
| 堺市 環境局 環境保全部 環境共生課 | イタチの相談・捕獲許可・捕獲器の貸出 | 072-228-7440 | [2] |
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にイタチの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
大阪府で公表されているイタチの状況
- 堺市は、近年イタチが天井裏に住みつき、断熱材で巣を作って子育てするケースが増えているとしています。[2]
- 堺市は、捕獲には鳥獣保護管理法に基づく許可が必要で、状況を確認して必要と判断されれば捕獲許可証を交付するとしています。市ではイタチ捕獲器を貸し出していますが、数に限りがあるため事前の問い合わせが必要です。[2]
大阪府で手続きする前に確認したいこと
- 大阪府は、建物の敷地内で捕獲する場合も捕獲許可証または従事者証の携帯と、猟具への住所・氏名などの表示が必要だとし、表示をせずに猟具を使うと30万円以下の罰金が科されると案内しています。[1]
大阪府の主な市の窓口と制度(イタチ)
堺市のほかに、府内の主な市のイタチの扱いをまとめました。多くの市が捕獲許可と捕獲器の貸出をしていますが、設置や放獣は借りた人が自分で行います。
| 市 | 市の対応(捕獲許可・貸出・巣の撤去・相談のみ など) | 窓口・電話 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | イタチなどの野生動物の捕獲は基本的に禁止とし、捕獲許可は動物管理センター分室が受け付けます。捕獲と放獣は申請者自身が行い、難しければ専門業者(有料)に依頼するよう東成区は案内しています。 | 動物管理センター分室 06-6978-7710 | [4][5] |
| 東大阪市 | 動物指導センターの窓口で申請し、捕獲器を貸し出します(1人1器、期間2週間、本人確認書類が必要)。設置・管理と放獣は借りた人が行い、捕獲器を返却します。 | 健康部保健所 食品衛生課 動物指導センター 072-963-6211 | [6] |
| 豊中市 | 公園みどり推進課で捕獲許可の手続きをし、市の捕獲器を貸し出します(数に限りがあり事前に電話)。エサは申請者が用意し、捕獲後は離れた緑地帯や河川敷などに自分で放します。 | 環境部 公園みどり推進課 緑化自然環境係 06-6843-4141 | [7] |
| 吹田市 | 生活環境被害があれば環境政策室に相談し、捕獲許可を申請します。捕獲器の貸出もあります(数に限りがあり事前に連絡)。捕獲後は自分で法律に沿った措置をします。 | 環境部 環境政策室 06-6384-1701(庶務担当) | [8] |
| 枚方市 | 捕獲器を原則2週間貸し出します。設置できるのは自宅敷地内の家屋や畑など借りる人が管理する土地で、身分証明書を持って環境政策課の窓口へ行きます。市は捕獲器の設置・回収やイタチの引き取りをしません。 | 環境部 環境政策課 050-7102-6003 | [9] |
- 捕獲器にネコなどほかの動物が入った場合は、その場ですぐ放すよう豊中市と枚方市は案内しています。[7][9]
- 自分で対応できない場合、豊中市は特定の業者を紹介せず、業者が登録している一般社団法人大阪府ペストコントロール協会(06-6942-1891)を案内し、複数の業者から見積もりを取るよう勧めています。[7]
イタチと法律の関係(全国共通)
- イタチは雄だけが狩猟鳥獣で、雌は狩猟鳥獣以外です。シベリアイタチ(チョウセンイタチ)は狩猟鳥獣に含まれます。[3]
- 生活被害を防ぐための捕獲は、雄雌どちらも市町村長などの許可が必要です(大阪府の案内)。[1]
イタチに気づいた場所ごとの要点
同じイタチでも、出た場所で先にすることが変わります。当てはまる場所の項目を読んでから、上の窓口に相談してください。
屋根裏に出たとき
- 屋根裏は断熱材が荒らされやすく、尿やフンが天井材にしみる前に気づけるかが分かれ目です。点検口からのぞく程度にとどめ、中に入らないでください。
- 音がする時間帯(夕方・夜明け・深夜)をメモしておくと、窓口や業者が動物を絞り込みやすくなります。
天井裏に出たとき
- 天井裏は照明器具や換気扇のすき間から気配が伝わります。天井のシミの位置と広がりを日付入りで撮っておくと、被害の範囲を説明しやすくなります。
- 天井板を自分で外すとフンやほこりを室内に落とすことがあります。のぞく場合もマスク・手袋を使ってください。
床下に出たとき
- 床下は換気口や配管の貫通部から入られることが多い場所です。外周を一周して、金網の破れや土の掘り返しがないか外側から確認します。
- 床下に潜っての確認は、狭さ・ケガ・感染症のリスクがあるため無理をしないでください。
壁の中に出たとき
- 壁の中の音は、換気扇ダクト・エアコン配管の穴・外壁のひび割れなどからの侵入が考えられます。外壁側の穴の位置を確認してから相談します。
- 壁の中で動物が死ぬと臭いの原因になるため、侵入口をふさぐのは「中にいないこと」を確かめてからにします。
屋根に出たとき
- 屋根の上の確認は転落の危険があるため、地上や窓から双眼鏡・スマートフォンのズームで見る範囲にとどめてください。
- 雨どい・軒先・瓦のずれなど、屋根から屋根裏への入口になりやすい部分を写真に残しておくと相談がスムーズです。
ベランダに出たとき
- マンション・アパートのベランダは共用部分として扱われることがあり、対策の前に管理会社・管理組合への連絡が必要になる場合があります。
- ベランダに置いたゴミや植木鉢の受け皿、室外機の裏など、食べ物や隠れ場所になるものを先に片づけます。
庭に出たとき
- 庭では、落ちた果実・ペットフード・生ごみなど「餌になるもの」を片づけることが最初の対策になります。
- 庭の痕跡(足跡・フン・掘り返し)は、雨で消える前に定規などと一緒に撮影しておきます。
倉庫に出たとき
- 倉庫・物置は人の出入りが少なく、巣を作られても気づきにくい場所です。扉のすき間や床の破れを確認し、保管物の中も見ておきます。
- 保管している食品・飼料・肥料などは、密閉容器に移すだけでも寄りつきにくくなります。
空き家に出たとき
- 空き家は所有者・管理者が対策の主体です。相続などで所有者が離れて住んでいる場合も、まず所有者が窓口に相談するのが基本になります。
- 近隣の方が気づいた場合は、自分で敷地に入らず、所有者や市区町村の空き家・環境担当へ連絡してください。
店舗に出たとき
- 店舗・事業所は、自治体の貸出制度や委託駆除の対象外とされている場合があります。家庭向け制度が使えるかを最初に確認してください。
- 飲食店などでは衛生管理の観点もあるため、テナントの場合は建物管理者とも情報を共有します。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「イタチが屋根裏に出た?見分け方と捕獲許可・捕獲器貸出の窓口」で詳しく解説しています。