地域別

東京都でハクビシンが出たときの相談先と手続き(屋根裏・床下・庭など場所別)

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東京都でハクビシンが家や敷地に出たときに、東京都内で相談できる窓口と手続き、公的機関が公表している地域の状況を出典付きでまとめたページです。屋根裏・天井裏・床下・壁の中・屋根・ベランダ・庭・倉庫・空き家・店舗の10か所について、気づいたときの要点も場所別の要点にまとめています。見分け方や作業の手順は全国共通のため、統合ガイドに分けています。

更新日 2026.11.08広告を含む記事

東京都の相談窓口(ハクビシン)

鳥獣の捕獲許可の申請先は、23区内が東京都環境局 自然環境部計画課 鳥獣保護管理担当(03-5388-3505・平日)、多摩地区が多摩環境事務所 自然環境課 鳥獣保護管理担当(042-521-2948・平日)、島しょ部が各支庁産業課です。[4]

窓口扱う内容連絡先出典
東京都環境局(23区)アライグマ・ハクビシン対策の問い合わせ/捕獲許可自然環境部計画課 鳥獣保護管理担当 03-5388-3505[1]
東京都 多摩環境事務所多摩地区の問い合わせ/捕獲許可自然環境課 鳥獣保護管理担当 042-521-2948[1]
新宿区(区の捕獲事業の例)区内の住宅・寺社で被害がある場合に、区が委託業者で捕獲(管理会社・管理組合が管理する集合住宅等は除く)環境清掃部 環境対策課 公害対策係 03-5273-3764[2]
足立区(助成の例)屋内侵入口閉塞工事の費用助成(上限10万円・工事契約前の申請)足立保健所 生活衛生課 動物愛護係 03-3880-5375[3]

電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。

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民間の業者にハクビシンの調査・対策を相談する場合

自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。

害獣BUZZ

害獣の調査・駆除の相談先です。対応できる動物・地域・料金は公式ページで確認してください。

害獣BUZZの公式ページを見る
害獣駆除110番

全国受付・電話24時間365日、現地調査・見積り無料(地域・状況により費用がかかる場合あり)。

害獣駆除110番の公式ページを見る

リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。

東京都で公表されているハクビシンの状況

  • 都は2013年に「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」を策定し、区市町と連携して捕獲を進めています。計画に参加(同意)した自治体は50で、農作物獣害対策事業の実施自治体を含めると都内53自治体のうち51自治体が対策に取り組んでいます。[5]
  • 都はハクビシンについて、多摩地域だけでなく区部のほぼ全域に広く分布していると考えられるとしています。相談件数は区部・多摩地域ともに年々増えています(令和8年4月現在)。[5]

東京都で手続きする前に確認したいこと

  • 新宿区の捕獲事業は、同じ場所での実施が年度内1回、箱わなの設置は1週間(最長4週間)で、設置・回収の立ち会いや毎日の見回りへの協力が求められます。[2]
  • 捕獲しても侵入口が残ると再侵入されるため、侵入口の遮断は自分で工務店などに依頼する必要があると新宿区は案内しています。足立区の助成は、申請から6か月以内に区の捕獲事業を利用して屋内侵入口が確認されていることなどが条件です。[3]
  • 都は、都の許可を受けた事業者のうち掲載を承諾した事業者の一覧を公開しています(令和8年2月20日現在。全事業者ではありません)。料金や作業時間は各事業者に直接確認するよう案内されています。[6]

東京都の主な市区の窓口と制度(ハクビシン)

上の表の新宿区・足立区のほかにも、多くの区市が独自の捕獲事業を行っています。対象になる建物や期間は区市ごとに違うため、住んでいる区市の欄を確かめてから電話してください。

市区対応窓口・電話出典
世田谷区委託捕獲:区の委託業者が被害のある敷地・建物に捕獲器を設置。区内の住宅(集合住宅を含む)や一般に開放された神社・仏閣・教会などが対象環境政策部 環境保全課 03-6432-7137(土日祝を除く)[9]
練馬区委託捕獲:業者が無料で現地調査をしてわなを設置(設置できるかは業者が判断)。建物内への侵入と、果樹・家庭菜園の食害が対象環境部 環境課 美化啓発係 03-5984-4709[10]
杉並区貸出:区が許可を得て箱わなを設置(貸出し)。依頼は被害のある場所の所有者・管理者から環境部 環境課 生活環境担当 03-5307-0665[11]
町田市委託捕獲:市が委託業者を派遣。調査・わなの設置・捕獲は無料環境資源部 環境共生課 042-724-4391[12]
八王子市市が現地を確認して箱わなを設置。自ら所有して住んでいる家屋(集合住宅等を除く)の個人と、町会・自治会が対象経済産業部 農林振興・獣害対策課 042-620-7250[13]
  • 期間と回数:世田谷区は原則1週間(延長して最長4週間)、練馬区は原則1週間(最長2週間)、町田市は最長2週間で、どれも同じ敷地・住所につき年度内1回までです。杉並区は毎日の見回りと餌の入れ替えができることが条件です。[9][10][11][12]
  • 対象外:世田谷区は都営住宅・JKK・UR賃貸、店舗・事務所などの事業所、社宅・学生寮などを対象外としています。町田市は道路・公園・空き地・駐車場など住宅の敷地以外を対象外としています。八王子市のわなは敷地内の地面に置くもので、天井裏・屋内・ベランダには設置できません。[9][12][13]
  • 費用:無料なのは調査やわなの設置までです。世田谷区・杉並区は餌代を利用者の負担とし、町田市は消毒や穴ふさぎを別に業者へ頼む場合は自己負担としています。[9][11][12]

ハクビシンと法律の関係(全国共通)

  • ハクビシンは鳥獣保護管理法の「鳥獣」に当たり、狩猟鳥獣の一つです。捕獲には原則として許可が必要です。[7]
  • 垣や柵で囲まれた住宅の敷地内で、銃器を使わずに狩猟鳥獣を捕獲する場合は許可等が不要とする規定がありますが、狩猟期間・捕獲数の制限などがかかると県は案内しています(福岡県の例)。実際に使えるかは都道府県・市区町村に確認してください。[8]

ハクビシンに気づいた場所ごとの要点

同じハクビシンでも、出た場所で先にすることが変わります。当てはまる場所の項目を読んでから、上の窓口に相談してください。

屋根裏に出たとき

東京都の制度:足立区の助成は「屋内」侵入口の閉塞工事が対象です。屋根裏への侵入口が区の捕獲事業で確認されていることが条件になります。[3]
  • 屋根裏は断熱材が荒らされやすく、尿やフンが天井材にしみる前に気づけるかが分かれ目です。点検口からのぞく程度にとどめ、中に入らないでください。
  • 音がする時間帯(夕方・夜明け・深夜)をメモしておくと、窓口や業者が動物を絞り込みやすくなります。

天井裏に出たとき

東京都の制度:足立区の助成は「屋内」侵入口の閉塞工事が対象です。天井裏への侵入口が区の捕獲事業で確認されていることが条件になります。[3]
  • 天井裏は照明器具や換気扇のすき間から気配が伝わります。天井のシミの位置と広がりを日付入りで撮っておくと、被害の範囲を説明しやすくなります。
  • 天井板を自分で外すとフンやほこりを室内に落とすことがあります。のぞく場合もマスク・手袋を使ってください。

床下に出たとき

  • 床下は換気口や配管の貫通部から入られることが多い場所です。外周を一周して、金網の破れや土の掘り返しがないか外側から確認します。
  • 床下に潜っての確認は、狭さ・ケガ・感染症のリスクがあるため無理をしないでください。

壁の中に出たとき

  • 壁の中の音は、換気扇ダクト・エアコン配管の穴・外壁のひび割れなどからの侵入が考えられます。外壁側の穴の位置を確認してから相談します。
  • 壁の中で動物が死ぬと臭いの原因になるため、侵入口をふさぐのは「中にいないこと」を確かめてからにします。

屋根に出たとき

  • 屋根の上の確認は転落の危険があるため、地上や窓から双眼鏡・スマートフォンのズームで見る範囲にとどめてください。
  • 雨どい・軒先・瓦のずれなど、屋根から屋根裏への入口になりやすい部分を写真に残しておくと相談がスムーズです。

ベランダに出たとき

東京都の制度:新宿区の捕獲事業では、管理会社・管理組合が管理する集合住宅等は対象外です。マンションのベランダの場合は、まず管理会社・管理組合に相談してください。[2]
  • マンション・アパートのベランダは共用部分として扱われることがあり、対策の前に管理会社・管理組合への連絡が必要になる場合があります。
  • ベランダに置いたゴミや植木鉢の受け皿、室外機の裏など、食べ物や隠れ場所になるものを先に片づけます。

庭に出たとき

  • 庭では、落ちた果実・ペットフード・生ごみなど「餌になるもの」を片づけることが最初の対策になります。
  • 庭の痕跡(足跡・フン・掘り返し)は、雨で消える前に定規などと一緒に撮影しておきます。

倉庫に出たとき

  • 倉庫・物置は人の出入りが少なく、巣を作られても気づきにくい場所です。扉のすき間や床の破れを確認し、保管物の中も見ておきます。
  • 保管している食品・飼料・肥料などは、密閉容器に移すだけでも寄りつきにくくなります。

空き家に出たとき

東京都の制度:新宿区は、空き家等に棲みついた実態があり所有者の了解が得られた場合を捕獲の対象としています。[2]
  • 空き家は所有者・管理者が対策の主体です。相続などで所有者が離れて住んでいる場合も、まず所有者が窓口に相談するのが基本になります。
  • 近隣の方が気づいた場合は、自分で敷地に入らず、所有者や市区町村の空き家・環境担当へ連絡してください。

店舗に出たとき

  • 店舗・事業所は、自治体の貸出制度や委託駆除の対象外とされている場合があります。家庭向け制度が使えるかを最初に確認してください。
  • 飲食店などでは衛生管理の観点もあるため、テナントの場合は建物管理者とも情報を共有します。

痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「ハクビシンのフンの見分け方|屋根裏の痕跡と侵入口ふさぎの助成例」で詳しく解説しています。

東京都のほかの動物のページ

出典(確認日:2026-10-11、追加分は2026-11-08)

  1. 東京都環境局「アライグマ・ハクビシン対策について」
  2. 新宿区「アライグマやハクビシンからの被害を防ぐために」
  3. 足立区「屋内侵入口閉塞工事費用助成金」
  4. 東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」
  5. 東京都環境局「東京都のアライグマ・ハクビシンの被害及び対策の状況について」
  6. 東京都環境局「野生鳥獣による被害にお困りの方へ」
  7. 環境省「狩猟制度の概要」(狩猟鳥獣の一覧)
  8. 福岡県「野生鳥獣を捕獲するには」
  9. 世田谷区「ハクビシン・アライグマ対策」
  10. 練馬区 アライグマ・ハクビシンの防除事業の案内
  11. 杉並区「ハクビシン等の被害相談について」
  12. 町田市「アライグマ・ハクビシン防除事業」
  13. 八王子市「市街地の生活環境被害防止に係る有害獣捕獲事業の実施について」