兵庫県の相談窓口(ハクビシン)
兵庫県の捕獲許可の基準は「第13次鳥獣保護管理事業計画」(令和4年4月1日〜令和9年3月31日)に定められています。[3]
都道府県の許可権限の一部は市町村長に移譲されていることが多く、実際の窓口が市町村になる場合があります。[4]
| 窓口 | 扱う内容 | 連絡先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 鳥獣相談ダイヤル | 野生鳥獣の被害相談(受付 8時〜21時・年中無休) | 078-333-4408 | [1] |
| 姫路市 北部農林事務所 鳥獣対策担当 | 姫路市の鳥獣対策の窓口 | 079-336-4412 | [2] |
| 兵庫県 環境部 自然鳥獣共生課 | 県の鳥獣保護管理事業計画(捕獲許可の基準) | 計画書PDFを参照 | [3] |
電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。
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民間の業者にハクビシンの調査・対策を相談する場合
自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。
兵庫県で公表されているハクビシンの状況
- 神戸市は鳥獣相談ダイヤルで被害の日時や内容、住所・連絡先などを聞き取る形で相談を受けています。[1]
兵庫県で手続きする前に確認したいこと
- 神戸市が敷地内用の捕獲檻を無償で貸し出しているのはアライグマのページでの案内です。ハクビシンで同じ扱いになるかは、相談ダイヤルで確認してください。[1]
- 姫路市は、自宅の敷地内などで土地の所有者等の了承を得て自己責任で行う場合に、免許がなくても箱わなで捕獲できるとしていますが、これはアライグマ・ヌートリア(外来生物法に基づく防除)の案内です。ハクビシンは対象が異なるため、担当に確認してください。[2]
兵庫県の主な市の窓口と制度(ハクビシン)
上の表の神戸市・姫路市以外の主な市の窓口です。今回確認したページでは、市の捕獲箱の貸出や委託での捕獲はアライグマ・ヌートリアが対象で、ハクビシンを対象に含めた制度は見当たりませんでした。ハクビシンの場合は、捕獲許可の窓口に相談する形になります。
| 市区 | 対応 | 窓口・電話 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 尼崎市 | 捕獲許可:ハクビシンは市長が捕獲を許可できる獣類の一つ。捕獲の費用は被害を受けた建物・施設の所有者または管理者の自己負担。アライグマ・ヌートリアは市の防除実施計画で別の扱い | 経済環境局 経済部 農政課 06-6489-6542(獣類) | [7] |
| 西宮市 | 貸出:捕獲箱の貸出はアライグマ・ヌートリアが対象(原則1か月、市職員か兵庫県猟友会会員による講習の受講が必要)。ページにハクビシンの記載はない | 農政課 0798-34-8481 | [8] |
| 明石市 | 委託捕獲:アライグマ・ヌートリアを、市が委託する兵庫県猟友会明石支部が箱わなで捕獲。農業被害の駆除申請と目撃情報の専用フォームあり | 環境産業局 農業政策課 078-918-5017(平日8時55分〜17時40分) | [9] |
| 芦屋市 | 貸出:アライグマの捕獲檻を貸出(土地・建物の所有者の同意が必要で、市職員か猟友会が現地を確認)。ページにハクビシンの記載はない(2019年更新) | 市民生活部 環境・経済室 地域経済振興課 管理係 0797-38-2033 | [10] |
- 尼崎市の捕獲許可は、原則として被害を受けた人か、その依頼を受けた狩猟免許を持つ個人・法人が対象です。申請書類を持参する場合は、事前に担当課へ連絡するよう案内されています。[7]
- 西宮市の捕獲箱は、第三者が自由に立ち入れない場所(個人の敷地内など)に置き、箱の管理と餌の入れ替えは借りた人の責任です。アライグマ・ヌートリア以外がかかった場合はすぐに放します。芦屋市も、アライグマ以外(タヌキ・イタチなど)は放獣するとしています。[8][10]
- 明石市のわなの設置は、申請者の所有地か管理地であること、設置時の立ち会い、わなの見回りなどに同意することが条件です。[9]
ハクビシンと法律の関係(全国共通)
- ハクビシンは鳥獣保護管理法の「鳥獣」に当たり、狩猟鳥獣の一つです。捕獲には原則として許可が必要です。[5]
- 垣や柵で囲まれた住宅の敷地内で、銃器を使わずに狩猟鳥獣を捕獲する場合は許可等が不要とする規定がありますが、狩猟期間・捕獲数の制限などがかかると県は案内しています(福岡県の例)。実際に使えるかは都道府県・市区町村に確認してください。[6]
ハクビシンに気づいた場所ごとの要点
同じハクビシンでも、出た場所で先にすることが変わります。当てはまる場所の項目を読んでから、上の窓口に相談してください。
屋根裏に出たとき
- 屋根裏は断熱材が荒らされやすく、尿やフンが天井材にしみる前に気づけるかが分かれ目です。点検口からのぞく程度にとどめ、中に入らないでください。
- 音がする時間帯(夕方・夜明け・深夜)をメモしておくと、窓口や業者が動物を絞り込みやすくなります。
天井裏に出たとき
- 天井裏は照明器具や換気扇のすき間から気配が伝わります。天井のシミの位置と広がりを日付入りで撮っておくと、被害の範囲を説明しやすくなります。
- 天井板を自分で外すとフンやほこりを室内に落とすことがあります。のぞく場合もマスク・手袋を使ってください。
床下に出たとき
- 床下は換気口や配管の貫通部から入られることが多い場所です。外周を一周して、金網の破れや土の掘り返しがないか外側から確認します。
- 床下に潜っての確認は、狭さ・ケガ・感染症のリスクがあるため無理をしないでください。
壁の中に出たとき
- 壁の中の音は、換気扇ダクト・エアコン配管の穴・外壁のひび割れなどからの侵入が考えられます。外壁側の穴の位置を確認してから相談します。
- 壁の中で動物が死ぬと臭いの原因になるため、侵入口をふさぐのは「中にいないこと」を確かめてからにします。
屋根に出たとき
- 屋根の上の確認は転落の危険があるため、地上や窓から双眼鏡・スマートフォンのズームで見る範囲にとどめてください。
- 雨どい・軒先・瓦のずれなど、屋根から屋根裏への入口になりやすい部分を写真に残しておくと相談がスムーズです。
ベランダに出たとき
- マンション・アパートのベランダは共用部分として扱われることがあり、対策の前に管理会社・管理組合への連絡が必要になる場合があります。
- ベランダに置いたゴミや植木鉢の受け皿、室外機の裏など、食べ物や隠れ場所になるものを先に片づけます。
庭に出たとき
- 庭では、落ちた果実・ペットフード・生ごみなど「餌になるもの」を片づけることが最初の対策になります。
- 庭の痕跡(足跡・フン・掘り返し)は、雨で消える前に定規などと一緒に撮影しておきます。
倉庫に出たとき
- 倉庫・物置は人の出入りが少なく、巣を作られても気づきにくい場所です。扉のすき間や床の破れを確認し、保管物の中も見ておきます。
- 保管している食品・飼料・肥料などは、密閉容器に移すだけでも寄りつきにくくなります。
空き家に出たとき
- 空き家は所有者・管理者が対策の主体です。相続などで所有者が離れて住んでいる場合も、まず所有者が窓口に相談するのが基本になります。
- 近隣の方が気づいた場合は、自分で敷地に入らず、所有者や市区町村の空き家・環境担当へ連絡してください。
店舗に出たとき
- 店舗・事業所は、自治体の貸出制度や委託駆除の対象外とされている場合があります。家庭向け制度が使えるかを最初に確認してください。
- 飲食店などでは衛生管理の観点もあるため、テナントの場合は建物管理者とも情報を共有します。
痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「ハクビシンのフンの見分け方|屋根裏の痕跡と侵入口ふさぎの助成例」で詳しく解説しています。