地域別

宮城県でアライグマが出たときの相談先と手続き(屋根裏・床下・庭など場所別)

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宮城県でアライグマが家や敷地に出たときに、宮城県内で相談できる窓口と手続き、公的機関が公表している地域の状況を出典付きでまとめたページです。屋根裏・天井裏・床下・壁の中・屋根・ベランダ・庭・倉庫・空き家・店舗の10か所について、気づいたときの要点も場所別の要点にまとめています。見分け方や作業の手順は全国共通のため、統合ガイドに分けています。

更新日 2026.11.08広告を含む記事

宮城県の相談窓口(アライグマ)

仙台市では、ハクビシン・タヌキなど14種の生活被害等による捕獲許可を各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口で受け付けています(手数料不要)。対象外の鳥獣や卵の採取は宮城県知事の許可になります。[2]

窓口扱う内容連絡先出典
仙台市 環境局 環境共生課アライグマの目撃情報の受付022-214-0007[1]
宮城県 仙台地方振興事務所 森林管理班仙台市の許可対象外の捕獲許可などの問い合わせ022-275-9253[2]
東北地方環境事務所 野生生物課特定外来生物・国の許可に関する問い合わせ022-722-2876[2]
宮城県 環境生活部 自然保護課 自然保護班特定外来生物全般の問い合わせ022-211-2672[3]

電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。

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民間の業者にアライグマの調査・対策を相談する場合

自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。

害獣BUZZ

害獣の調査・駆除の相談先です。対応できる動物・地域・料金は公式ページで確認してください。

害獣BUZZの公式ページを見る
害獣駆除110番

全国受付・電話24時間365日、現地調査・見積り無料(地域・状況により費用がかかる場合あり)。

害獣駆除110番の公式ページを見る

リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。

宮城県で公表されているアライグマの状況

  • 仙台市が平成25年度に実施した生息調査では、過去に市内でアライグマ(足跡・爪痕を含む)を目撃したという情報が26件寄せられましたが、現地調査では生息を裏付けるには至らず、市は「侵入初期段階」と考えているとしています。[1]
  • 仙台市は現時点で市としての捕獲は行っておらず、目撃情報(場所・日時と、写真または判断理由)の提供と、餌になるものの除去への協力を呼びかけています。[1]

宮城県で手続きする前に確認したいこと

  • 仙台市の捕獲許可の対象14種にアライグマは含まれていません。アライグマの捕獲を考える場合は、仙台市の窓口か県の機関に扱いを確認してください。[2]
  • 今回の確認では、宮城県のアライグマ防除実施計画に関するページは県公式サイトで見つかりませんでした(2026-10-11時点)。県の特定外来生物のページでは、外来生物を見かけたときの「生きもの目撃お知らせフォーム」が案内されています。[3]

宮城県の主な市の窓口と制度(アライグマ)

仙台市以外の県内の市について、公式ページで確認できた鳥獣捕獲の扱いをまとめました。今回確認した市のページには、アライグマ専用の捕獲や檻の貸出の案内はなく、市が許可できる鳥獣の一覧にアライグマが入っていない例もあります。

市市の対応(捕獲・貸出・委託駆除・助成・相談のみ など)窓口・電話出典
石巻市市長が捕獲を許可できるのはハクビシン・タヌキなど15種で、アライグマは含まれていない。それ以外の鳥獣は宮城県知事または環境大臣の許可になる。産業部 ニホンジカ対策室 0225-95-1111(市代表)/市が許可できない鳥獣:宮城県東部地方振興事務所 林業振興部 森林管理班 0225-95-1486[6]
名取市駆除に許可が必要な鳥獣としてハクビシン・タヌキなどを挙げているが、アライグマの記載はない。ハクビシンの案内では、市は箱わなの貸出を行っていないとしている。生活経済部 農林水産課 園芸林業係 022-724-7186[7][8]
  • 石巻市の捕獲許可は、適切な対策をしても被害を防ぎきれない場合に認められます。申請できるのは被害を受けた人か、その人から頼まれた人で、申請書(様式第3号)・実施計画(様式第4号)・依頼書(様式第5号)を出し、被害や対策の写真も添えられます。[6]
  • 名取市のハクビシンの案内では、狩猟免許がなくても、1日1回以上見回るなどの条件を満たせば箱わなの設置を申請でき、捕獲期間は30日、捕まえた動物を別の場所に放してはいけないとされています。アライグマで同じ扱いになるかはページに書かれていないため、農林水産課に確認してください。[7]

アライグマと法律の関係(全国共通)

  • アライグマは特定外来生物で、飼育や運搬などが原則禁止されています。家屋に出入りする場合は、県の防除計画に沿って市町村が窓口になるのが一般的です(埼玉県の案内)。[4]
  • アライグマは狩猟鳥獣にも含まれますが、特定外来生物として運搬などが制限されるため、捕獲は市町村の防除の仕組みに沿って行うのが前提です。埼玉県は、県の捕獲従事者養成研修の修了者が市町村に登録すれば、狩猟免許がなくても捕獲に従事できると案内しています。[5][4]

アライグマに気づいた場所ごとの要点

同じアライグマでも、出た場所で先にすることが変わります。当てはまる場所の項目を読んでから、上の窓口に相談してください。

屋根裏に出たとき

  • 屋根裏は断熱材が荒らされやすく、尿やフンが天井材にしみる前に気づけるかが分かれ目です。点検口からのぞく程度にとどめ、中に入らないでください。
  • 音がする時間帯(夕方・夜明け・深夜)をメモしておくと、窓口や業者が動物を絞り込みやすくなります。

天井裏に出たとき

  • 天井裏は照明器具や換気扇のすき間から気配が伝わります。天井のシミの位置と広がりを日付入りで撮っておくと、被害の範囲を説明しやすくなります。
  • 天井板を自分で外すとフンやほこりを室内に落とすことがあります。のぞく場合もマスク・手袋を使ってください。

床下に出たとき

  • 床下は換気口や配管の貫通部から入られることが多い場所です。外周を一周して、金網の破れや土の掘り返しがないか外側から確認します。
  • 床下に潜っての確認は、狭さ・ケガ・感染症のリスクがあるため無理をしないでください。

壁の中に出たとき

  • 壁の中の音は、換気扇ダクト・エアコン配管の穴・外壁のひび割れなどからの侵入が考えられます。外壁側の穴の位置を確認してから相談します。
  • 壁の中で動物が死ぬと臭いの原因になるため、侵入口をふさぐのは「中にいないこと」を確かめてからにします。

屋根に出たとき

  • 屋根の上の確認は転落の危険があるため、地上や窓から双眼鏡・スマートフォンのズームで見る範囲にとどめてください。
  • 雨どい・軒先・瓦のずれなど、屋根から屋根裏への入口になりやすい部分を写真に残しておくと相談がスムーズです。

ベランダに出たとき

  • マンション・アパートのベランダは共用部分として扱われることがあり、対策の前に管理会社・管理組合への連絡が必要になる場合があります。
  • ベランダに置いたゴミや植木鉢の受け皿、室外機の裏など、食べ物や隠れ場所になるものを先に片づけます。

庭に出たとき

  • 庭では、落ちた果実・ペットフード・生ごみなど「餌になるもの」を片づけることが最初の対策になります。
  • 庭の痕跡(足跡・フン・掘り返し)は、雨で消える前に定規などと一緒に撮影しておきます。

倉庫に出たとき

  • 倉庫・物置は人の出入りが少なく、巣を作られても気づきにくい場所です。扉のすき間や床の破れを確認し、保管物の中も見ておきます。
  • 保管している食品・飼料・肥料などは、密閉容器に移すだけでも寄りつきにくくなります。

空き家に出たとき

  • 空き家は所有者・管理者が対策の主体です。相続などで所有者が離れて住んでいる場合も、まず所有者が窓口に相談するのが基本になります。
  • 近隣の方が気づいた場合は、自分で敷地に入らず、所有者や市区町村の空き家・環境担当へ連絡してください。

店舗に出たとき

  • 店舗・事業所は、自治体の貸出制度や委託駆除の対象外とされている場合があります。家庭向け制度が使えるかを最初に確認してください。
  • 飲食店などでは衛生管理の観点もあるため、テナントの場合は建物管理者とも情報を共有します。

痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「アライグマのフンの見分け方と扱い方|屋根裏で見つけたら触らない」で詳しく解説しています。

宮城県のほかの動物のページ

出典(確認日:2026-10-11、追加分は2026-11-08)

  1. 仙台市「仙台市内のアライグマ生息情報について」
  2. 仙台市「鳥獣捕獲等許可の申請について」
  3. 宮城県「特定外来生物について」
  4. 埼玉県「野生鳥獣の管理(野生鳥獣に関するお困りごと)」
  5. 環境省「狩猟制度の概要」(狩猟鳥獣の一覧)
  6. 石巻市「有害鳥獣の捕獲には許可が必要です」
  7. 名取市「ハクビシン被害にご注意ください!」
  8. 名取市「有害鳥獣を駆除するときは」