地域別

京都府でアライグマが出たときの相談先と手続き(屋根裏・床下・庭など場所別)

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京都府でアライグマが家や敷地に出たときに、京都府内で相談できる窓口と手続き、公的機関が公表している地域の状況を出典付きでまとめたページです。屋根裏・天井裏・床下・壁の中・屋根・ベランダ・庭・倉庫・空き家・店舗の10か所について、気づいたときの要点も場所別の要点にまとめています。見分け方や作業の手順は全国共通のため、統合ガイドに分けています。

更新日 2026.11.08広告を含む記事

京都府の相談窓口(アライグマ)

京都市では、アライグマは区役所・支所の地域力推進室まちづくり推進担当、スズメバチは医療衛生センターが窓口です(京都市Q&A集・令和6年3月)。[1]

窓口扱う内容連絡先出典
京都市 各区役所・支所 地域力推進室 まちづくり推進担当アライグマの相談(右京区京北は京北出張所)区ごとの電話番号はQ&A集に掲載[1]
京都市 文化市民局 地域自治推進室アライグマ相談の全市統括窓口075-222-3049[1]

電話番号・担当名は2026-10-11に各公式ページで確認したものです。組織改正で変わることがあるため、かける前に出典ページで最新の表記を確認してください。

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民間の業者にアライグマの調査・対策を相談する場合

自治体の窓口は許可や制度の案内が中心で、侵入口の封鎖や清掃は自分で業者に依頼することになる場合があります。業者に頼むときは、2社以上に同じ写真とメモを見せて見積もりを比べてください。

害獣BUZZ

害獣の調査・駆除の相談先です。対応できる動物・地域・料金は公式ページで確認してください。

害獣BUZZの公式ページを見る
害獣駆除110番

全国受付・電話24時間365日、現地調査・見積り無料(地域・状況により費用がかかる場合あり)。

害獣駆除110番の公式ページを見る

リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金や保証の条件は各社の公式ページと見積書で確認してください。

京都府で公表されているアライグマの状況

  • 京都府の外来生物データブックでは、アライグマは丹波地域の一部を除き府内全域に分布しているとされています。平成21年度から南丹・中丹地域を中心に「アライグマ防除京都広域協議会」が設立され、防除地域が広がっています。[2]
  • 同データブックは、捕獲数は平成21年度をピークに減少傾向だが被害は続いているとし、京都市では社寺仏閣への侵入や被害が多いとしています。[2]

京都府で手続きする前に確認したいこと

  • 京都市は外来生物法に基づき捕獲檻で捕獲しており、檻を置く場所の提供や餌の付け替えへの協力が求められます。檻は原則として屋外に設置されます。[1]
  • 天井裏などに入り込んでいる場合の追い出しは各自で行うよう、京都市のQ&A集は案内しています。[1]

京都府の主な市の窓口と制度(アライグマ)

京都市以外の府内の市では、市が捕獲檻を貸し出し、住民が設置して、かかったら市が回収するという形が多く見られます。市の公式ページに書かれている条件をまとめました。

市市の対応(捕獲・貸出・委託駆除・助成・相談のみ など)窓口・電話出典
亀岡市アライグマ・ヌートリア用の捕獲檻を貸出。使えるのは個人の所有地内で、貸出期間は原則1か月。捕獲したら連絡すると回収日を案内される。農林振興課 森林・鳥獣対策係 0771-25-5094[5]
向日市外来生物法に基づく防除実施計画により、捕獲用の檻を貸出(原則1基、期間は貸出状況に応じて決定)。捕獲後に連絡すると、開庁時間内に職員が回収に来る。衛生環境課 075-874-2189[6]
長岡京市農作物被害や、自宅内などで生活環境被害がある場合に限り捕獲檻を貸出。業者による駆除は京都府ペストコントロール協会を案内している。環境経済部 農林振興課 西山森林整備係 075-955-9687[7]
京田辺市捕獲器を貸出(原則1人1器、期間2週間。被害が続き空きがあれば延長可)。設置できるのは借りた人が管理する市内の場所のみ。経済環境部 農政課 0774-64-1362[8]
  • 亀岡市では、回収まで檻は借りた人が管理します。捕獲した動物を許可なく移動させることは法律で禁止されています。年末年始や大型連休は回収できず、休み明けになります。アライグマ以外の動物がかかったらすぐに放します。[5]
  • 京田辺市は、農政課の窓口で申請用紙に記入し、使い方の説明を受けてから借りる流れです。設置・見回り・餌の取り付けは借りた人が行い、公共の場所や他人の土地には置けません。回収は主に水曜と金曜です。[8]
  • 向日市も窓口で申請書を書いて借ります。在庫がないこともあるので、事前に電話で確かめるよう案内されています。[6]

アライグマと法律の関係(全国共通)

  • アライグマは特定外来生物で、飼育や運搬などが原則禁止されています。家屋に出入りする場合は、県の防除計画に沿って市町村が窓口になるのが一般的です(埼玉県の案内)。[3]
  • アライグマは狩猟鳥獣にも含まれますが、特定外来生物として運搬などが制限されるため、捕獲は市町村の防除の仕組みに沿って行うのが前提です。埼玉県は、県の捕獲従事者養成研修の修了者が市町村に登録すれば、狩猟免許がなくても捕獲に従事できると案内しています。[4][3]

アライグマに気づいた場所ごとの要点

同じアライグマでも、出た場所で先にすることが変わります。当てはまる場所の項目を読んでから、上の窓口に相談してください。

屋根裏に出たとき

京都府の制度:京都市のQ&A集では、天井裏などに入り込んだアライグマの追い出しは各自で行うこととされています。市の捕獲檻は原則として屋外に置かれます。[1]
  • 屋根裏は断熱材が荒らされやすく、尿やフンが天井材にしみる前に気づけるかが分かれ目です。点検口からのぞく程度にとどめ、中に入らないでください。
  • 音がする時間帯(夕方・夜明け・深夜)をメモしておくと、窓口や業者が動物を絞り込みやすくなります。

天井裏に出たとき

京都府の制度:京都市のQ&A集では、天井裏などに入り込んだアライグマの追い出しは各自で行うこととされています。市の捕獲檻は原則として屋外に置かれます。[1]
  • 天井裏は照明器具や換気扇のすき間から気配が伝わります。天井のシミの位置と広がりを日付入りで撮っておくと、被害の範囲を説明しやすくなります。
  • 天井板を自分で外すとフンやほこりを室内に落とすことがあります。のぞく場合もマスク・手袋を使ってください。

床下に出たとき

  • 床下は換気口や配管の貫通部から入られることが多い場所です。外周を一周して、金網の破れや土の掘り返しがないか外側から確認します。
  • 床下に潜っての確認は、狭さ・ケガ・感染症のリスクがあるため無理をしないでください。

壁の中に出たとき

  • 壁の中の音は、換気扇ダクト・エアコン配管の穴・外壁のひび割れなどからの侵入が考えられます。外壁側の穴の位置を確認してから相談します。
  • 壁の中で動物が死ぬと臭いの原因になるため、侵入口をふさぐのは「中にいないこと」を確かめてからにします。

屋根に出たとき

  • 屋根の上の確認は転落の危険があるため、地上や窓から双眼鏡・スマートフォンのズームで見る範囲にとどめてください。
  • 雨どい・軒先・瓦のずれなど、屋根から屋根裏への入口になりやすい部分を写真に残しておくと相談がスムーズです。

ベランダに出たとき

  • マンション・アパートのベランダは共用部分として扱われることがあり、対策の前に管理会社・管理組合への連絡が必要になる場合があります。
  • ベランダに置いたゴミや植木鉢の受け皿、室外機の裏など、食べ物や隠れ場所になるものを先に片づけます。

庭に出たとき

  • 庭では、落ちた果実・ペットフード・生ごみなど「餌になるもの」を片づけることが最初の対策になります。
  • 庭の痕跡(足跡・フン・掘り返し)は、雨で消える前に定規などと一緒に撮影しておきます。

倉庫に出たとき

  • 倉庫・物置は人の出入りが少なく、巣を作られても気づきにくい場所です。扉のすき間や床の破れを確認し、保管物の中も見ておきます。
  • 保管している食品・飼料・肥料などは、密閉容器に移すだけでも寄りつきにくくなります。

空き家に出たとき

  • 空き家は所有者・管理者が対策の主体です。相続などで所有者が離れて住んでいる場合も、まず所有者が窓口に相談するのが基本になります。
  • 近隣の方が気づいた場合は、自分で敷地に入らず、所有者や市区町村の空き家・環境担当へ連絡してください。

店舗に出たとき

  • 店舗・事業所は、自治体の貸出制度や委託駆除の対象外とされている場合があります。家庭向け制度が使えるかを最初に確認してください。
  • 飲食店などでは衛生管理の観点もあるため、テナントの場合は建物管理者とも情報を共有します。

痕跡の見分け方、侵入口の探し方、清掃や見積もりの比べ方は、全国共通の内容として「アライグマのフンの見分け方と扱い方|屋根裏で見つけたら触らない」で詳しく解説しています。

京都府のほかの動物のページ

出典(確認日:2026-10-11、追加分は2026-11-08)

  1. 京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和6年3月(PDF)
  2. 京都府「京都府外来生物データブック(哺乳類 種別個票)」(PDF)
  3. 埼玉県「野生鳥獣の管理(野生鳥獣に関するお困りごと)」
  4. 環境省「狩猟制度の概要」(狩猟鳥獣の一覧)
  5. 亀岡市「アライグマの被害対策」
  6. 向日市「アライグマ捕獲檻の貸出しについて」
  7. 長岡京市「ハクビシン等の野生動物にご注意ください」
  8. 京田辺市「特定外来生物「アライグマ」について」