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賃貸の蜂の巣の駆除費用は誰が払う?民法の原則と管理会社への連絡

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賃貸住宅の蜂の巣の駆除費用をだれが払うかは、法律で一律に決まっているわけではなく、賃貸借契約の定め、巣ができた場所、巣ができた事情で変わります。民法は貸主に「使用及び収益に必要な修繕」をする義務を定めていますが、蜂の巣の駆除がこれに当たるかを直接書いた条文はありません。まず管理会社か貸主に連絡し、契約書の修繕の条項を確かめるのが出発点です。民法の条文(e-Gov法令検索)、国土交通省の賃貸住宅標準契約書と原状回復ガイドライン、自治体の案内(2026年10月21日に確認)から一般的な考え方をまとめます。個別の負担は契約と話し合いで決まるため、この記事では断定しません。

更新日 2026.10.21読む目安 4分広告を含む記事

賃貸の蜂の巣は誰が駆除費用を払う?

賃貸の蜂の巣の駆除費用は、契約書に定めがあればそれに従い、定めがなければ貸主と借主の話し合いで決まります。民法の修繕の考え方に当てはめると、借主の使い方と関係なくできた巣は貸主側で対応する方向、借主の責めに帰すべき事情でできた巣は借主の負担になりうる方向、という手がかりがあります。

民法606条1項は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」と定めています。蜂の巣の駆除がこの「修繕」に含まれるかは条文に書かれておらず、巣の場所や暮らしへの支障の大きさで見方が分かれうるため、当サイトでは結論を示しません。

国土交通省の賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)の第9条は、貸主が借主の使用に必要な修繕を行い、借主の責めに帰すべき事由による修繕の費用は借主、それ以外は貸主が負担する形を示しています。標準契約書はひな形で、実際の契約がこの形とは限りません。手元の契約書や重要事項説明書で「修繕」「害虫」「消毒」「専用使用部分」といった言葉を探してください。

巣ができた場所話し合いの手がかり確かめること
廊下・階段・外壁などの共用部分建物の管理の範囲として、管理会社や管理組合に相談する場所(さいたま市も貸主や管理者への相談を案内)管理会社の連絡先と、対応までにかかる日数
ベランダ・専用庭などの専用使用部分契約書や管理規約で扱いが分かれる修繕と専用使用部分についての条項
借主が置いた植木鉢・物置など借主が管理している物に付いた巣かどうかが論点になる自分で駆除できる種類と大きさか
戸建て賃貸の軒下・庭木庭や植栽の手入れをどちらが担う契約かが論点になる庭・植栽の管理についての条項

管理会社や大家に連絡すべき?

蜂の巣を見つけたら、管理会社か大家に連絡しましょう。民法615条は、賃借物が修繕を要するときは、借主は遅滞なくその旨を貸主に通知しなければならない(貸主がすでに知っているときを除く)と定めています。蜂の巣がこの場合に当たるかどうかにかかわらず、先に知らせておくと費用の話し合いや、ほかの部屋の住人への注意喚起がしやすくなります。

連絡では、巣の場所(ベランダ・玄関の上・外壁など)、地面からの高さ、巣の大きさと形、ハチの出入りの多さ、見つけた日時を伝え、離れた場所から撮った写真を送ります。横浜市の「ハチについて」によると、外皮に覆われた球形の巣はスズメバチ、外皮がなく巣穴が下から見える巣はアシナガバチと見当がつけられます。

夜間や休日で連絡がつかないときは、巣に近づかず、窓を閉めてベランダに出ないようにし、翌営業日に連絡します。入居時の案内や契約書に、管理会社の夜間・休日の受付窓口が書かれていることもあります。

自分で業者を呼んだ費用は請求できる?

貸主に知らせる前に自分の判断で業者を呼ぶと、あとで費用を請求できるかが争いになりやすくなります。民法607条の2は、借主が修繕の必要を通知したのに貸主が相当の期間内に修繕しないとき、または急迫の事情があるときに、借主が自分で修繕できると定めています。

民法608条1項は、借主が「賃貸人の負担に属する必要費」を支出したときは、直ちに貸主に償還を請求できるとしています。駆除費用がこれに当たるかは、駆除がもともと貸主の負担に属するかどうかで決まるため、事前に確かめておかないと分かりません。標準契約書の第9条も、借主が修繕の必要な箇所を見つけたら貸主に通知して協議し、貸主が正当な理由なく修繕しないときに借主が自ら修繕できる流れを示しています。

玄関の真上で出入りのたびにハチが寄ってくるなど急ぐ事情があるときでも、管理会社に電話した日時とつながらなかった記録、巣の写真、業者の見積書と領収書を残しておきましょう。費用をだれが負担するかを話し合うときの材料になります。

ベランダの巣と共用部分の巣で扱いは違う?

ベランダなどの専用使用部分と、廊下や外壁などの共用部分では、扱いが違うことが多く、自治体の駆除制度の対象にも差があります。さいたま市は、集合住宅の専有部分やベランダなどの専用使用部分にできたスズメバチの巣を市の委託業者による駆除の対象とする一方、共用部分の巣は対象外とし、貸主や管理者に相談するよう案内しています。

さいたま市は、賃貸住宅や集合住宅に住む人は依頼の前に貸主や管理組合の承諾を得ること、駆除によって共用部分や貸主の管理部分に影響が出ても市は原状回復や補償をしないことも示しています。府中市は、市の無償の駆除を所有者本人が住む住居に限り、賃貸の集合住宅は所有者や管理組合が駆除するとしています。自治体の制度が賃貸でも使えるかは、住んでいる市区町村で確かめてください。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(平成23年8月再改訂)は、退去時の原状回復費用の負担について一般的な基準を示したもので、蜂の巣の駆除の記載はありません。同省は、すでに結んだ契約は契約書の内容に沿うのが原則で、条文があいまいな場合などにガイドラインを参考に話し合うとしています。駆除の作業で外壁や手すりに跡が残ったときの扱いも、作業前に管理会社と決めておくと退去時にもめにくくなります。

よくある質問

費用の負担で話がまとまらないときは、どこに相談できますか?

住まいの契約のもめごとは、消費生活センターに相談できます。国民生活センターによると、消費者ホットライン「188」に電話すると近くの消費生活センター等につながり、土日祝日で地元の窓口が開いていない場合は国民生活センターにつながります(一部地域などを除く)。

賃貸でもスプレーで自分で駆除していいですか?

契約上の扱いは物件によるため、先に管理会社か貸主に確かめてください。自治体が自分での駆除の手順を示しているのは主にアシナガバチの小さな巣です。ハチのアレルギーがある人は、横浜市の案内どおり自分では作業しないでください。

入居してすぐに巣を見つけた場合は?

入居日と巣を見つけた日、巣の写真をそろえて管理会社に伝えます。入居前からあった巣かどうかは、費用の話し合いで確かめられやすい点のひとつです。

相談先・申込先の選び方

賃貸の蜂の巣は、管理会社・貸主への連絡、自治体の制度の確認、業者の手配、の順に進めます。管理会社が自社で業者を手配する場合もあるため、自分で業者を探すのは、管理会社から「入居者側で手配してほしい」と言われてからにすると、費用の負担について行き違いが起きにくくなります。

自分で業者に頼むことになったら、依頼者と支払者をだれにするか、見積書の宛名、作業後の報告書(写真付きか)を管理会社と決めておきます。見積もりでは、ハチの種類と巣の高さによる料金の違い、出張費、作業後にハチが戻ったときの扱いを確かめましょう。話し合いがこじれたときは、消費生活センターに相談できます。

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現地調査・見積もりを頼める相談先の例

侵入口の封鎖や清掃まで任せたい場合は、2社以上から同じ条件で見積もりを取ると比較しやすくなります。写真とメモを用意してから問い合わせてください。

害獣BUZZ

ネズミ・イタチ・コウモリなどの害獣駆除業者。見積もりの申し込みはWebから。対応地域・料金は公式ページで確認してください。

害獣BUZZの公式ページを見る

リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。

出典(確認日:2026-10-21)

法律の説明は条文と国の資料の一般的な紹介で、個別の契約についての法的な助言ではありません。負担の判断に迷うときは、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談してください。

シロク
シロクのひとこと

痕跡だけで決めず、安全に確認しよう。